地方税法 第七百六十一条

(目的)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百六十一条(目的)保存

地方税共同機構以下この章において「機構」という。は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。

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