地方税法 第七百六十五条

(定款)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百六十五条(定款)保存

機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

資産に関する事項

代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項

役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項

業務及びその執行に関する事項

運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項

財務及び会計に関する事項

定款の変更に関する事項

十一

第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項

十二

公告及び公表の方法

十三

機構の保有する情報の公開に関する事項

2

機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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