条文
括弧書き:
機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。 目的 名称 事務所の所在地 資産に関する事項 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項 業務及びその執行に関する事項 運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項 財務及び会計に関する事項 定款の変更に関する事項 第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項 公告及び公表の方法 機構の保有する情報の公開に関する事項
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
資産に関する事項
五
代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
六
役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
七
業務及びその執行に関する事項
八
運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項
九
財務及び会計に関する事項
十
定款の変更に関する事項
十一
第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項
十二
公告及び公表の方法
十三
機構の保有する情報の公開に関する事項
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機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。