(登記)
機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。