地方税法 第七百六十六条

(登記)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百六十六条(登記)保存

機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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