地方税法 第七百七十条

(代表者会議の議長)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百七十条(代表者会議の議長)保存

代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2

議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

3

議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

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