地方税法 第七百七十一条

(役員)

令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)

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機構に、役員として、理事長及び監事を置く。

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機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。

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