地方税法 第七百七十四条

(役員の任期)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百七十四条(役員の任期)保存

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

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役員は、再任されることができる。

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