(役員の欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 代表者会議の委員
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
代表者会議の委員
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