地方税法 第七百七十五条

(役員の欠格条項)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百七十五条(役員の欠格条項)保存

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。

代表者会議の委員

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