地方税法 第七百七十五条

(役員の欠格条項)

条文
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第七百七十五条(役員の欠格条項)保存

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 代表者会議の委員

政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。

代表者会議の委員

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