地方税法 第七百七十七条

(役員の兼職禁止)

条文
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第七百七十七条(役員の兼職禁止)保存

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

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