(役員の兼職禁止)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年法律第2号による改正)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。
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