(代表権の制限)
機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。