地方税法 第七百九十二条

(予算等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百九十二条(予算等)保存

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画次項及び第三項において「予算等」という。を作成しなければならない。

2

機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。

3

機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。

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