地方税法 第七百九十五条

(総務省令への委任)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百九十五条(総務省令への委任)保存

第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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