(総務省令への委任)
第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。