地方税法 第七百九十六条

(報告及び立入検査)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百九十六条(報告及び立入検査)保存

総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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