(監督命令)
総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。