地方税法 第七百九十八条

(監督命令)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百九十八条(監督命令)保存

総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

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