地方税法 第八十九条

(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)

条文
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第八十九条(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)保存

ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

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道府県知事は、特別徴収義務者が第八十三条第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

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