地方税法 第九十三条

(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)

条文
括弧書き:
第九十三条(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)保存

道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。