地方税法 附 則

制定附則 / 全217

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。 但し、第七百四十九条第一項及び第二項の規定は、同項の事業の料金について物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の規定による統制額がある場合においては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分から、その改訂の時が昭和二十四年四月一日以後昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は昭和二十五年一月一日前に係るときは、同年一月一日の属する事業年度分から又は昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分にそれぞれ適用し、昭和二十四年四月一日以後昭和二十七年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。

第二条(関係法律の廃止)

左に掲げる法律は、廃止する。 地方税法(昭和二十三年法律第百十号) 地方税法の一部を改正する等の法律(昭和二十五年法律第五十号)

第三条(旧地方税法の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)

旧地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税並びに鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びにとヽ畜税、広告税、接客人税及び使用人税にあつては、昭和二十五年八月三十一日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分))については、前項の規定にかかわらず、なお、旧地方税法の規定の例による。

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この法律施行前にした行為に対する罰則の適用又は準用については、なお、従前の例による。

第三条の二(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)

当分の間、第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十一条の十二第二項、第七十一条の十三第一項、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五十四第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の二十一第二項、第七十四条の二十二第一項及び第二項、第八十八条第二項、第八十九条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項、第百六十五条第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十六条第一項、第三百二十八条の十第二項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十八条第二項(第七百四十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十七条第一項、第四百八十一条第二項、第四百八十二条第一項及び第二項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第六百七条第二項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八条第一項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の六十三第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百一条の五十九第二項、第七百一条の六十第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項、第七百三十三条の十七第二項並びに第七百三十三条の二十第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

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当分の間、第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

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当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第十五条の九第一項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第三条の二第三項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第三項及び第四項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第七十二条の三十八の二第十項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第十一項中「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。

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当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十七条の四第一項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「附則第三条の二第四項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

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前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前各項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

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第一項から第四項までのいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第三条の二の二(納期限の延長に係る延滞金の特例)

当分の間、租税特別措置法第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定及び前条第二項の規定にかかわらず、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

第三条の二の三(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。次項において同じ。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。次項において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。

2

市町村は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段の規定の適用を受けた同項に規定する公益法人等を同項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市町村民税の所得割を課する。

3

前二項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第三条の二の四第一項又は第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とする。

第三条の三(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)

道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第四条の五から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。)の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。

2

道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

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前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。

4

市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。

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市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

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前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。

第四条(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から令和九年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。

居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から令和九年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。

2

道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。 ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

3

前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

4

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。

5

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。

6

第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7

第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。 第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令で定めるところにより同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。 第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。 前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。

第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令で定めるところにより同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。

第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。

前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。 ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

9

前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

10

市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。

11

市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。

12

第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13

第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。 第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令で定めるところにより同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。 第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。 前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。

第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令で定めるところにより同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。

第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。

前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14

第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

15

第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

16

前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。 第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。 前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。

第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条の二(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から令和九年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。 住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。

特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から令和九年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。

通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。

2

道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。 ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

3

前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

4

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。

5

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特定純損失の金額」とする。

6

第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7

第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。 第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令で定めるところにより同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。 第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。 前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。

第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令で定めるところにより同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。

第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。

前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。 ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

9

前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

10

市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。

11

市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。

12

第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13

第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。 第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令で定めるところにより同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。 第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。 前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。

第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令で定めるところにより同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。

第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。

前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条の三(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)

道府県は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。 この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。

2

前項の規定は、平成七年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

市町村は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。 この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。

5

前項の規定は、平成七年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

6

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条の四(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)

道府県は、所得割の納税義務者の選択により、令和六年能登半島地震災害(令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(令和六年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、令和五年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項(第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。 この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和七年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2

前項の規定は、令和六年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

市町村は、所得割の納税義務者の選択により、令和六年能登半島地震災害により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(令和六年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、令和五年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項(第三百十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。 この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和七年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

5

前項の規定は、令和六年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

6

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条の五(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

道府県は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。同項において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。

2

前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3

市町村は、平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等及びその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の五第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。

4

前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五条(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)

道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(当該納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八))に相当する金額 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四))に相当する金額 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四)(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・一五(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・〇七))に相当する金額

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(当該納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八))に相当する金額

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四))に相当する金額

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四)(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・一五(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・〇七))に相当する金額

2

前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条第一項」とする。

3

市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・二四)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二))に相当する金額 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六))に相当する金額 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八))に相当する金額

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・二四)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二))に相当する金額

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六))に相当する金額

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八))に相当する金額

4

前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条第三項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条第三項」とする。

第五条の二及び第五条の三

削除

第五条の四(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)

道府県は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条及び附則第四十五条において「居住年」という。)が平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

2

前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第一項」とする。

3

道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十六項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。

4

前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5

市町村は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

6

前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四第五項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第五項」とする。

7

市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十六項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。

8

前二項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五条の五(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十七条の二第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。 第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三十七条の二第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 第三十五条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三十七条の二第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 前年中の所得について附則第三十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合 百分の五十 前年中の所得について附則第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の六十 前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五

第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三十七条の二第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

第三十五条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三十七条の二第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

前年中の所得について附則第三十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合 百分の五十

前年中の所得について附則第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の六十

前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五

2

第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。 第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合 百分の五十 前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合 百分の六十 前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五

第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合 百分の五十

前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合 百分の六十

前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五

第五条の六

平成二十六年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項及び第十一項並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の二第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。

2

平成二十六年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三百十四条の七第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。

第五条の七(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の二第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条の二第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

2

租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の七第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

第五条の八(令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)

道府県は、令和六年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(以下この条から附則第五条の十二までにおいて「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2

前項の道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第五項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第五項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。 特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

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前二項の規定の適用がある場合における第三十七条の二第十一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額(附則第五条の八第一項及び第二項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」とする。

4

市町村は、令和六年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

5

前項の市町村民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。

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前二項の規定の適用がある場合における第三百十四条の七第十一項、第三百二十一条の七の八第一項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の七第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」と、第三百二十一条の七の八第一項中「課した」とあるのは「附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「のこれらの規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

第五条の九(令和六年度分の個人の市町村民税の普通徴収に関する特例)

令和六年度分の個人の市町村民税に限り、第三百十九条の規定により普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(第三百二十一条の七の二第三項及び第三百二十八条の十三の規定により徴収するものを除く。以下この項において「普通徴収の個人の市町村民税」という。)の納期が第三百二十条本文の規定により定められている市町村における普通徴収の個人の市町村民税の当該定められている納期における徴収については、次に定めるところによる。 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額をいう。以下この号において同じ。)からその者の普通徴収の個人の市町村民税の額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に三を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分金額」という。)に満たない場合には、六月中に定められている納期においてはその者の六月分金額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、八月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、十月中に定められている納期及び一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期及び八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、十月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、六月中に定められている納期、八月中に定められている納期及び十月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、一月中に定められている納期においてはその者の普通徴収の個人の市町村民税の額に相当する税額を徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額をいう。以下この号において同じ。)からその者の普通徴収の個人の市町村民税の額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に三を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分金額」という。)に満たない場合には、六月中に定められている納期においてはその者の六月分金額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、八月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、十月中に定められている納期及び一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期及び八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、十月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、六月中に定められている納期、八月中に定められている納期及び十月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、一月中に定められている納期においてはその者の普通徴収の個人の市町村民税の額に相当する税額を徴収するものとする。

2

前項の規定の適用がある場合における第三百二十条の規定の適用については、同条中「当該個人の市町村民税額」とあるのは、「附則第五条の九第一項第一号に規定する特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。

3

市町村が令和六年度分の個人の市町村民税(六月中に定められている納期から第三百二十一条の七第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前二項の規定は、適用しない。

第五条の十(令和六年度分の給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)

附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の五第一項の規定の適用については、令和六年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「十二分の一」とあるのは「十一分の一」と、「六月」とあるのは「七月」とする。

第五条の十一(令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)

令和六年度分の個人の市町村民税に限り、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税(第三項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税」という。)の徴収及び第三百二十一条の七の二第三項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の徴収については、次に定めるところによる。 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。以下この号及び第五号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第三項において「年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割普通徴収金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分普通徴収金額」という。)に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の分割普通徴収金額に相当する税額を、普通徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付(以下この項及び第三項において「特別徴収対象年金給付」という。)の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を普通徴収の方法によつて徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額以上である場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。以下この号及び第五号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第三項において「年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割普通徴収金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分普通徴収金額」という。)に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の分割普通徴収金額に相当する税額を、普通徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付(以下この項及び第三項において「特別徴収対象年金給付」という。)の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を普通徴収の方法によつて徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額以上である場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

2

前項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の七の五の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第五条の十一第一項各号の規定により特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとされている額」とする。

3

令和六年度分の個人の市町村民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税の徴収(第一項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額以上であり、かつ、その者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額以上である場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の第三百二十一条の七の八第二項の規定により読み替えられた第三百二十一条の七の二第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額以上であり、かつ、その者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。

特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額以上である場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の第三百二十一条の七の八第二項の規定により読み替えられた第三百二十一条の七の二第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、徴収するものとする。

4

前項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の七の五の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第五条の十一第三項各号の規定によりそれぞれ徴収するものとされている額」とする。

5

市町村が令和六年度分の個人の市町村民税を第三百二十一条の七の九第二項、第三百二十一条の七の十第一項その他政令で定める規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前各項の規定は、適用しない。

第五条の十二(令和七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)

道府県は、令和七年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2

前項の道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第四項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円を超える場合には一万円に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第四項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。 特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

3

市町村は、令和七年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

4

前項の市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が一万円を超える場合には一万円から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。

第五条の十三(政令への委任)

附則第五条の八から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六条(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、昭和五十七年度から令和十二年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。

2

道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額

租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

3

前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「及び」とあるのは「、附則第六条第二項及び」とする。

4

市町村は、昭和五十七年度から令和十二年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。

5

市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額

租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

6

前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」と、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「及び」とあるのは「、附則第六条第五項及び」とする。

第七条(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第三項まで及び第六項において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について第三十七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十一項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により第四十五条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第六項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第四項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第四十五条の二第三項の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第六項までにおいて「都道府県知事等」という。)に対し、第八項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第五項及び第六項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2

前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第六項までにおいて「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第四項から第六項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う都道府県知事等の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。

3

申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所及び生年月日 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨 当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額 前項に規定する要件に該当する旨 その他総務省令で定める事項

当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所及び生年月日

当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨

当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額

前項に規定する要件に該当する旨

その他総務省令で定める事項

4

申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、第十一項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。

5

都道府県知事等は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第三項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十二項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない。

6

申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。 この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出をしたとき。 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した都道府県知事等の数が五を超えたとき。 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。

当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。

当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出をしたとき。

当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した都道府県知事等の数が五を超えたとき。

当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。

7

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第十項まで及び第十三項において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について第三百十四条の七第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十一項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により第三百十七条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第十三項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第十一項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第三百十七条の二第三項の規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第十三項までにおいて「都道府県知事等」という。)に対し、当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第十二項及び第十三項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

9

前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第十一項から第十三項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う都道府県知事等の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。

10

申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所及び生年月日 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨 当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額 前項に規定する要件に該当する旨 その他総務省令で定める事項

当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所及び生年月日

当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨

当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額

前項に規定する要件に該当する旨

その他総務省令で定める事項

11

申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。

12

都道府県知事等は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第十項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

13

申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。 この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出をしたとき。 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した都道府県知事等の数が五を超えたとき。 当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。

当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。

当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出をしたとき。

当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した都道府県知事等の数が五を超えたとき。

当該申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。

14

第八項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七条の二

道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十七条の二第一項及び第十一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2

前項の申告特例控除額は、第三十七条の二第十一項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三十五条第二項に規定する課税総所得金額から第三十七条第一号イに掲げる金額と前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

百九十五万円以下の金額

八十五分の五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額

八十分の十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額

七十分の二十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額

六十七分の二十三

九百万円を超える金額

五十七分の三十三

3

第一項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

4

市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第十二項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三百十四条の七第一項及び第十一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

5

前項の申告特例控除額は、第三百十四条の七第十一項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額から第三百十四条の六第一号イに掲げる金額と前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

百九十五万円以下の金額

八十五分の五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額

八十分の十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額

七十分の二十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額

六十七分の二十三

九百万円を超える金額

五十七分の三十三

6

第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

第七条の三

平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。

2

平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。

第七条の四(分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)

指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。

第七条の五(法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第二十五条第一項及び第二百九十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの」とする。

第八条(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)

当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(第三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十四項、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第七項、」と、「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする。

2

当分の間、各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十四項、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項、」と、「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする。

3

当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項及び第十四項、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。

4

当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等(次項から第十一項まで及び第十三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第十四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項並びに第八項第六号ロ及び第七号、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

5

当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四の二」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四の二、第四十二条の十」とあるのは「第四十二条の十」とする。

6

当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四の二、」とあるのは「第四十二条の四の二第一項及び同条第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項、同法」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、同法第四十二条の十四第一項」とする。

7

当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四の二、」とあるのは「第四十二条の四の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号、同法」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

8

中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。

9

中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。

10

中小企業者等の令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五」とあるのは「第四十二条の十二の五第二項及び第三項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第二項及び第三項並びに」とする。

11

中小企業者等の平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第三項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第三項並びに」とする。

12

各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第二項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第二項並びに」とする。

13

中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項」とする。

14

第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

15

第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十四項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

16

第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十四項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

17

第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

18

第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十四項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

19

第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十七項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。

20

第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十七項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。

第八条の二

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合における第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この項において「平成八年租税特別措置法改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(平成八年租税特別措置法改正法附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項」とする。

第八条の二の二(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)

法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。第四項において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第四項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額(同条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五・七に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。 この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)、第四十三項、第四十九項及び第五十項(同条第五十一項(同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

2

前項の規定は、第五十三条第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

3

第一項の規定の適用がある場合における第五十三条第五十三項の規定の適用については、同項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)並びに附則第八条の二の二第一項の」と、「第三十六項及び第三十七項」とあるのは「同項」と、「次に」とあるのは「次に第三十六項及び第三十七項の規定による控除、」とする。

4

法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額(同条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の三十四・三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。 この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)、第四十三項、第四十九項及び第五十項(同条第五十一項(同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

5

前項の規定は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

6

第四項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の八第五十三項の規定の適用については、同項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)並びに附則第八条の二の二第四項の」と、「第三十六項及び第三十七項」とあるのは「同項」と、「次に」とあるのは「次に第三十六項及び第三十七項の規定による控除、」とする。

7

第七百三十四条第二項の場合において特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人が認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出したときにおける同条第三項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)及び附則第八条の二の二第四項から第六項までの」と、同項の表中「第三百二十一条の八第三十八項並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額の合計額」とあるのは「第三百二十一条の八第三十八項並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額の合計額附則第八条の二の二第四項市町村民税都民税二以上の市町村特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域百分の三十四・三百分の四十」とする。

第三百二十一条の八第三十八項

並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額

の合計額

第三百二十一条の八第三十八項

並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額

の合計額

附則第八条の二の二第四項

市町村民税

都民税

二以上の市町村

特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域

百分の三十四・三

百分の四十

8

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条の三(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)

平成七年一月十七日から阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間に同法附則第五条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、同年九月三十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。 この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則第八条の三の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。

第八条の三の二(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)

当分の間、租税特別措置法第四条の五第八項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する利子等については、同条第八項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。

第八条の三の三(事業税の納税義務者等の特例)

第七十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号ロ中「一億円以下のもの」とあるのは「一億円以下のもの(前事業年度の事業税についてイに掲げる法人に該当したものであつて、払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。次項第一号において同じ。)が十億円を超えるものを除く。)」と、同条第二項第一号中「一億円以下の法人であるかどうか」とあるのは「一億円以下の法人であるかどうか、払込資本の額が十億円を超える法人であるかどうか」とする。

第八条の三の四

新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条の二第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた同法第二十四条の三第一項に規定する認定特別事業再編事業者である法人(以下この項において「認定特別事業再編事業者」という。)が、当該認定に係る特別事業再編計画(同条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行う同法第二条第十八項に規定する特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「特別事業再編」という。)のための措置(同条第十八項第三号、第四号及び第六号に掲げる措置に限る。)として他の法人の株式若しくは出資(以下この項において「株式等」という。)の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日(以下この項において「取得等の日」という。)以後引き続き有しており、かつ、取得等の日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合(その取得又は譲受けに係る対価の額が百億円を超える金額又は一億円に満たない金額である場合を除く。)において、当該他の法人(以下この項において「対象法人」という。)及び当該認定特別事業再編事業者が産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に他の法人の株式等の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日以後引き続き有しており、かつ、同日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係がある場合における当該他の法人(当該他の法人が当該特別事業再編のための措置を行う場合における当該他の法人のうち総務省令で定めるものに限る。以下この項において「五年以内株式等取得等法人」という。)の行う事業に対する第七十二条の二第一項の規定の適用については、対象法人又は五年以内株式等取得等法人の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後五年を経過する日を含む事業年度(同法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合には、その取り消された日を含む事業年度の前事業年度)までの各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)中「二億円を超えるもの」とあるのは、「二億円を超えるもの(附則第八条の三の四第一項に規定する対象法人及び同項に規定する五年以内株式等取得等法人を除く。)」とする。

2

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条の四(事業税の非課税)

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第七十二条の五第一項及び第七十二条の二十四の七第七項の規定の適用については、第七十二条の五第一項第五号中「に限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)」とあるのは「(第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(同項において「特定組織変更後農業協同組合連合会」という。)に限る。)」と、第七十二条の二十四の七第七項第一号中「特定農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び特定組織変更後農業協同組合連合会」とする。

第九条(事業税の課税標準の特例)

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。 この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

2

預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。 この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

3

新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第六項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。 この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第三項」とする。

4

中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。 この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。

5

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。 この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。

6

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。 この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。 当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額 当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額

当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額

当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額

7

電気供給業を行う法人の次に掲げる場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。 当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。 当該電気供給業を行う法人が発電事業等(第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。次号から第三号までにおいて同じ。)、配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。第二号及び第三号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次号において同じ。)(以下この号において「一般送配電事業等」という。)を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業等を行う法人に対して同法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)を支払うとき。 当該電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。 当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの(同号において「配電事業に係る定期支払額」という。)を支払うとき。 当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される配電事業を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して電気事業法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。

当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。

一の二

当該電気供給業を行う法人が発電事業等(第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。次号から第三号までにおいて同じ。)、配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。第二号及び第三号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次号において同じ。)(以下この号において「一般送配電事業等」という。)を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業等を行う法人に対して同法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)を支払うとき。

一の三

当該電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。

当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの(同号において「配電事業に係る定期支払額」という。)を支払うとき。

当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される配電事業を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して電気事業法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。

8

保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。

9

ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。

10

株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。 この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

11

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。 この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

12

第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人(これらの法人が租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項第四号に規定する特定法人に該当する場合に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(同法第四十二条の十二の五第四項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の四以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項第七号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。

13

第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人(これらの法人が租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等に該当する場合に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、同法第四十二条の十二の五第四項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第四項第八号に規定する雇用者給与等支給額から当該法人の同項第九号に規定する比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上である場合には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の同項第七号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。

14

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。

15

事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)と事業税を課されない事業等以外の事業とを併せて行う法人に対する第十二項及び第十三項の規定の適用については、これらの規定中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち第十五項に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。

16

第十二項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第十三項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十二項又は第十三項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十二項又は第十三項の規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。 この場合において、第十二項又は第十三項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。

17

株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十七を、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。 この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

18

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

19

電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

20

特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

21

電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

22

特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

23

株式会社脱炭素化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額に」とあるのは「出資金の額から地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額に」と、「出資金の額と」とあるのは「出資金の額から同法第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」とする。

24

電気供給業を行う法人が広域的運営推進機関に対して電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価を支払い、かつ、広域的運営推進機関が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人に対して当該対価に相当する金額を原資として電気の供給能力の確保に係る対価を支払う場合における当該業務に係る対価の支払をする法人の第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

25

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日から令和八年十二月三十一日までの間に終了する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日から令和八年六月三十日までの間(次項において「特定期間」という。)に独立行政法人情報処理推進機構から情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十七条第一項第十三号に規定する取組資金(次項において「取組資金」という。)として出資を受けた金額に二分の一を乗じて得た金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額」とあるのは「出資金の額から特定期間に独立行政法人情報処理推進機構から取組資金として出資を受けた金額に二分の一を乗じて得た金額を控除して得た額」とする。

26

電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、他の一般送配電事業者又は同条第一項第十一号に規定する送電事業者であつて、同法第二十八条の四十八第一項に規定する広域系統整備計画に定める同条第二項第一号に掲げる電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の整備又は更新の実施(以下この項において「地域間連系線の整備等」という。)を行う者として総務省令で定めるものに対して、地域間連系線の整備等に必要な費用に相当する金額として総務省令で定める金額を支払う場合における当該支払をする一般送配電事業者の第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

第九条の二(法人の事業税の税率の特例)

租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第七十二条の二十四の七第一項第二号中「各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額百分の四・九」とあるのは「各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額百分の四・九各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額百分の五・七」と、同条第五項第一号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第一項又は前項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項第一号中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十四の七第一項第三号」とあるのは「第七十二条の二十四の七第一項第二号」と、「年八百万円」とあるのは「年十億円」と、「もの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第三号に掲げる」とあるのは「当該」とする。

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額

百分の四・九

各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額

百分の五・七

第九条の二の二(法人の事業税の特定寄附金税額控除)

法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準により按分して計算した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。 この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により計算した事業税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

2

前項の規定は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

3

第一項の規定の適用がある場合における第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「及び第一項の規定による事業税額」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。

4

前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条の三

削除

第九条の四(譲渡割の賦課徴収の特例等)

譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第九条の十の規定を除くほか、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十四、第七十二条の八十八第二項後段及び第三項、第七十二条の九十、第七十二条の九十三並びに第七十二条の九十四の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、国税通則法第七十一条第一項第一号の規定に基づき同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(附則第九条の十一第二項において「更正決定等」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第七十一条第一項第一号の規定を適用するものとする。

2

譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び利子税並びに課される加算税をいう。附則第九条の九において同じ。)は、譲渡割として、この条から附則第九条の十六までの規定を適用する。

第九条の五(譲渡割の申告の特例)

譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十九、第七十二条の八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びに第七百四十七条の二第一項第三号の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。 この場合において、第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告に係る第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項及び第二項前段、第七十二条の八十九の二、第七十二条の八十九の三第一項前段並びに第七百六十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十二条の八十七第一項

第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事

税務署長

譲渡割課税道府県の知事

税務署長

第七十二条の八十七第二項及び第三項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段

譲渡割課税道府県の知事

税務署長

第七十二条の八十九の二第一項

、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項

並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項

)は、前三条

)は、第七十二条の八十七又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項前段

、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項

又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項

については、前三条

については、第七十二条の八十七並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段

、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項及び次条において同じ。)に

あらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により

第七十二条の八十九の二第三項

第七百六十二条第一号の機構

同項の国税庁

電子計算機(入出力装置を含む。)

電子計算機

同項に規定する譲渡割課税道府県の知事

税務署長

第七十二条の八十九の三第一項前段

前条第一項の

消費税法第四十六条の三第一項の規定の適用を受けている

電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて同項に規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事

同項の規定によりその納税地を所轄する税務署長

同項の申告

前条第一項の申告

第七百六十二条第二号ロ(1)

第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項

第四項

第九条の六(譲渡割の納付の特例等)

譲渡割の納税義務者は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで及び第七十二条の八十九の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。 この場合において、第七十二条の八十七各項及び第七十二条の八十八第一項の規定による納付については、これらの規定中「当該譲渡割課税道府県に」とあるのは、「国に」とする。

2

譲渡割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を附則第九条の四又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する譲渡割及び消費税の納付があつたものとする。

3

国は、譲渡割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、譲渡割として納付された額を当該譲渡割に併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い込むものとする。 この場合において、当該払込みを受けた道府県は、当該払込みを受けた金額のうち他の道府県の譲渡割に係るものを当該他の道府県に支払うものとする。

4

前項の規定により国から払込みを受けた道府県が他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額は、政令で定めるところにより、関係道府県間でそれぞれ相殺するものとする。

第九条の七(譲渡割の還付の特例等)

譲渡割に係る還付金又は過誤納金の還付は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで並びに第七十二条の八十八第二項後段及び第三項の規定にかかわらず、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。次条及び附則第九条の十において「還付金等」という。)と併せて行わなければならない。

第九条の八(譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)

国は、前条の規定により譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該譲渡割に係る附則第九条の六第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む譲渡割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。

2

譲渡割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込む譲渡割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。

3

第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額があるときは、当該超える額を同月に当該貨物割として納付された額の総額から控除するものとする。 この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。

4

第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に第二項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がないときは、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。

5

その月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額(第一項又は第二項の規定による控除し、又は加算すべき額がある場合にあつては、当該控除又は加算をした後の額)がある場合(同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がある場合を除く。)における第七十二条の百五第三項の規定の適用については、同項中「当該超える額に相当する還付金等」とあるのは、「当該超える額を、同月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等」とする。

第九条の九(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)

譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税並びに消費税に係る延滞税、利子税及び加算税並びにこれらの延滞税及び利子税の免除に係る金額(以下この条において「延滞税等」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額により行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税の額に按分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。

2

譲渡割及び消費税に係る還付加算金の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額により行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額に按分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする。

3

前二項の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、譲渡割及び消費税を一の税とみなして、これを行う。

第九条の十(譲渡割に係る充当等の特例)

国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。 ただし、附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され又は附則第九条の五の規定により併せて申告された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間(第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。次条第二項において同じ。)の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているものに充当する場合は、この限りでない。 附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第九条の五の規定により併せて申告され又は附則第九条の六の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納譲渡割等」という。)がある場合における当該還付金等

附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第九条の五の規定により併せて申告され又は附則第九条の六の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等

国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納譲渡割等」という。)がある場合における当該還付金等

2

前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。

3

第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等を納付することを委託したものとみなす。

4

前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。

5

第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした国税局長又は税務署長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

第九条の十一(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)

附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第八章の規定を適用する。 この場合において、同法第八十五条第一項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、同法第八十六条第一項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」とする。

2

前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る譲渡割又は消費税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該譲渡割又は消費税と納税義務者及び課税期間が同一である他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等は、当該譲渡割又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

第九条の十二(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第一章第十六節の規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法第十一章の規定を適用する。

第九条の十三(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

税務署長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、譲渡割の申告の件数、譲渡割額、譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2

道府県知事は、税務署長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税務署長に係る譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。 この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税務署長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

3

税務署長は、譲渡割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

第九条の十四(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

道府県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。

2

国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。

3

道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第一項の徴収取扱費を支払うものとする。

第九条の十五(地方消費税の清算等の特例)

第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定の適用については、当分の間、第七十二条の百十四第一項中「納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額」とあるのは「第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額」と、「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」と、第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とする。

第九条の十六(政令への委任)

附則第九条の四から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

第十条(不動産取得税の非課税)

道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

2

道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。

3

道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

4

道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

5

道府県は、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる事業により、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「マンション再生法」という。)第百六十三条の五十七に規定する要除却等認定マンション若しくはその敷地、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失(同法第一条に規定する大規模一部滅失をいう。)をしたマンション(マンション再生法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この項において同じ。)若しくはその敷地又は当該災害により滅失をしたマンションの敷地の用に供されていた土地を取得した場合には、これらの取得が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 マンション再生法第二条第一項第十号に規定する施行者 同号に規定するマンション再生事業 マンション再生法第百九条に規定するマンション等売却組合 マンション再生法第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業 マンション再生法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合 マンション再生法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業

マンション再生法第二条第一項第十号に規定する施行者 同号に規定するマンション再生事業

マンション再生法第百九条に規定するマンション等売却組合 マンション再生法第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業

マンション再生法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合 マンション再生法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業

6

道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

7

道府県は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)で政令で定めるものが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業(以下この項において「鉄道事業再構築事業」という。)の対象となる同条第二号イに規定する旅客鉄道事業(以下この項において「旅客鉄道事業」という。)を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から同法第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

8

道府県は、都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構が、同法第七十条第一号に掲げる業務により同法第十七条の二第一項に規定する対象土地を取得した場合又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十四条第一項第一号に掲げる業務により同法第十三条第一項に規定する対象土地を取得した場合には、これらの取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

第十条の二

道府県は、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会(以下この条において「博覧会協会」という。)が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。 ただし、博覧会協会が、令和十年三月一日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

2

道府県は、博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。以下この項において「参加者」という。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。 ただし、参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

3

道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者(以下この項において「家屋貸与者」という。)が、当該家屋(博覧会の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。 ただし、家屋貸与者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

第十条の三(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。

2

土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する政令で定める場合には、四年)」とする。

第十一条(不動産取得税の課税標準の特例)

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の二十五第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。

2

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

3

資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十二項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。

4

投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。

5

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。

6

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

7

都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。 ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

8

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和十三年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和十三年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。

9

公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

10

農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

11

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和九年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。

12

不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。 小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産 昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地 特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産 建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地 イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの イに掲げる土地の上に新築される特定家屋 特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産 昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの

イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産 建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地 イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの イに掲げる土地の上に新築される特定家屋 特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地

イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの

イに掲げる土地の上に新築される特定家屋

特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの

ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地

13

租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

14

都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

15

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。

16

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条の六に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

17

診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下この項において同じ。)の開設者又は管理者が同法第三十条の四第二項第十一号イ(2)に掲げる区域のうち政令で定める区域において診療所の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

第十一条の二(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。

2

前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第二項若しくは第四項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

第十一条の三

削除

第十一条の四(不動産取得税の減額等)

高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を令和九年三月三十一日までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。

2

道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

3

第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。 この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第二項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この項及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第二項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第二項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

4

道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

5

第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。 この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第二項に規定する宅地建物取引業者による同条第四項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この項及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

第十一条の五(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。

2

前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第四項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。

3

平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間において、第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第九項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第七項、第九項及び第十項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十三条の十四第七項

登録された価格

登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額

決定した価格

決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額

第七十三条の十四第九項及び第十項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項

登録された価格

登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額

決定した価格

決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額

第十一条の六(不動産の価格の決定の特例)

第七十三条の十四第七項、第九項若しくは第十項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条第一項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第七十三条の十四第七項、第九項若しくは第十項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の三第一項、附則第十一条第一項又は前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは、「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。

第十二条(不動産取得税の徴収猶予)

租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第二項、第四項から第八項まで、第十項、第十一項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項及び第二十三項並びに第七十条の四の二第一項、第二項、第四項、第七項、第八項(同条第四項及び第七項に係る部分に限る。)、第九項及び第十項(同法第七十条の四第三項、第九項、第十二項から第十四項まで、第十六項、第十九項から第二十一項まで及び第二十四項から第三十九項までに係る部分を除く。)の規定の例によつてその徴収を猶予するものとする。

2

前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合には、租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

3

第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(同条第七項、第十項、第十三項、第十八項第二号、第二十項若しくは第二十三項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項(同条第八項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項において準用する同法第七十条の四第三十項若しくは第三十一項の規定の適用があつた場合を除く。)は、道府県は、当該不動産取得税(第一項の規定によりその例によるものとされる同条第四項(同条第七項、第十項、第十三項、第十八項第二号、第二十項若しくは第二十三項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第一項の規定によりその例によるものとされる同法第七十条の四第五項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

4

前三項に定めるもののほか、第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予に関し必要な事項は、政令で定める。

第十二条の二(加熱式たばこに係る道府県たばこ税の課税標準の特例)

令和八年四月一日以後に第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ(第七十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る第七十四条の四第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第七十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数によるものとする。 葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法

葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法

前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法

2

前項第二号に掲げる加熱式たばこ(第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、同項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。

3

前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十二条の二の二(ゴルフ場利用税の非課税)

道府県は、当分の間、スポーツ基本法第二条第六項に規定する国際競技大会(同法第二十七条第一項の規定による措置その他の我が国への招致又は開催の支援のための措置を講ずることが閣議において決定され、又は了解されたものに限る。)のゴルフ競技に参加する選手が当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(当該国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者がその旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用に対しては、第七十五条の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税を課することができない。

第十二条の二の三から第十二条の二の五まで

削除

第十二条の二の六(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

当分の間、第百四十四条の二第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

第十二条の二の七(軽油引取税の課税免除の特例)

道府県は、令和九年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。 船舶(政令で定めるものを除く。)の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り 自衛隊又は締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。第七項において同じ。)が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り 農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り 木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り

船舶(政令で定めるものを除く。)の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り

自衛隊又は締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。第七項において同じ。)が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り

鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り

農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り

木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り

2

第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。 この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。

3

前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。

4

前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百四十四条の三第一項

第百四十四条の二十一第一項

第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)

第百四十四条の三第一項第三号及び第四号

第百四十四条の六

第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項

第百四十四条の三第一項第四号

同条

これらの規定

第百四十四条の十三

第百四十四条の三

第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第百四十四条の十四第二項及び第四項

又は第百四十四条の六

若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項

第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号

第百四十四条の二十一第一項

第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)

第百四十四条の十八第一項第六号

第百四十四条の三第一項第三号又は第四号

第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第百四十四条の二十五第一項

前条

前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)

第百四十四条の二十六第一項

第百四十四条の三第三項

第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第百四十四条の二十六第二項

第百四十四条の三第四項

第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第百四十四条の二十八第一項

前条第一項

前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)

第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項

第百四十四条の十四第二項

第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項

第百四十四条の十八

第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第百四十四条の四十一第三項

第四項

第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)

第五項

第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)

第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号

第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)

第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項

5

第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、令和九年三月三十一日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。) 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項

国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)

6

第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、令和九年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

7

第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた締約国軍隊の船舶の使用者が、令和九年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

8

前三項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他の」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項から第七項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量その他の」とする。

9

鉄道事業又は軌道事業を営む者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五条第二項ただし書に規定する特定貨物輸送事業者又は同法第百二十九条第二項ただし書に規定する特定旅客輸送事業者に限る。次条において「特例対象事業者」という。)のうち同条第一項の規定の適用を受けた者が、令和九年三月三十一日までに、当該適用を受けて製造を行つた炭化水素油(第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)である軽油を鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するため自ら消費する場合には、当該軽油の消費については、第百四十四条の三第一項(第五号(軽油の消費に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

第十二条の二の八(軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)

前条第一項第三号に掲げる軽油の引取りを行つた特例対象事業者が、令和九年三月三十一日までに、当該引取りに係る軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油の製造を行う場合(鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンク内において製造を行う場合に限る。以下この項において同じ。)は、第百四十四条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 この項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合において、当該適用を受けた特例対象事業者が、同日までに、当該軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油の製造を行う場合も、同様とする。

2

前項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合には、第百四十四条の三十五第二項の規定は、適用しない。

3

特例対象事業者は、第一項の規定の適用を受けようとするときは、同項の製造を行う場所及び期間その他の総務省令で定める事項を、前条第二項において準用する第百四十四条の二十一第二項の道府県知事に届け出なければならない。

4

特例対象事業者は、前項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を同項の規定に準じて道府県知事に届け出なければならない。

5

第三項の規定による届出をした特例対象事業者は、帳簿を備え、第一項の製造に関する事項その他の総務省令で定める事項をこれに記載しなければならない。

6

道府県知事は、第三項又は第四項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を第一項の製造を行う場所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

7

第三項の規定による届出をした特例対象事業者に係る前条第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他の」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の八第一項の製造に関する事項その他の」とする。

8

第五項の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

9

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

10

第三項から前項までに定めるもののほか、第三項又は第四項の規定による届出及び第六項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第十二条の三(自動車税の税率の特例)

次の各号に掲げる自動車(電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。次項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。次項第二号及び同条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。第一号及び次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、第百五十四条第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 ガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。第三項第一号において同じ。)又は石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。次号、次項第三号及び第三項第一号において同じ。)に該当するものを除く。同項第二号において同じ。)で平成二十七年三月三十一日までに最初の道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この条及び次条第一項において「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度 軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。第三項第三号において同じ。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十九年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

ガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。第三項第一号において同じ。)又は石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。次号、次項第三号及び第三項第一号において同じ。)に該当するものを除く。同項第二号において同じ。)で平成二十七年三月三十一日までに最初の道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この条及び次条第一項において「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度

軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。第三項第三号において同じ。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十九年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

第一項第一号イ

七千五百円

八千六百円

八千五百円

九千七百円

九千五百円

一万九百円

一万三千八百円

一万五千八百円

一万五千七百円

一万八千円

一万七千九百円

二万五百円

二万五百円

二万三千五百円

二万三千六百円

二万七千百円

二万七千二百円

三万千二百円

四万七百円

四万六千八百円

第一項第二号イ

六千五百円

七千百円

九千円

九千九百円

一万二千円

一万三千二百円

一万五千円

一万六千五百円

一万八千五百円

二万三百円

二万二千円

二万四千二百円

二万五千五百円

二万八千円

二万九千五百円

三万二千四百円

四千七百円

五千百円

第一項第二号ロ

八千円

八千八百円

一万千五百円

一万二千六百円

一万六千円

一万七千六百円

二万五百円

二万二千五百円

二万五千五百円

二万八千円

三万円

三万三千円

三万五千円

三万八千五百円

四万五百円

四万四千五百円

六千三百円

六千九百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

八千二百円

一万五千百円

一万六千六百円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

一万千二百円

二万六百円

二万二千六百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

二万九千百円

三万二千円

三万五千二百円

三万八千円

四万千八百円

四万四千円

四万八千四百円

五万五百円

五万五千五百円

五万七千円

六万二千七百円

六万四千円

七万四百円

第一項第三号ロ

三万三千円

三万六千三百円

四万千円

四万五千百円

四万九千円

五万三千九百円

五万七千円

六万二千七百円

六万五千五百円

七万二千円

七万四千円

八万千四百円

八万三千円

九万千三百円

第一項第四号

四千五百円

五千百円

六千円

六千九百円

第二項第一号

三千七百円

四千百円

四千七百円

五千二百円

六千三百円

六千九百円

第二項第二号

五千二百円

五千七百円

六千三百円

六千九百円

八千円

八千八百円

2

次に掲げる自動車に対する第百五十四条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 電気自動車 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項各号において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの又は同条第一項の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの 充電機能付電力併用自動車

電気自動車

天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項各号において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの又は同条第一項の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

充電機能付電力併用自動車

第一項第一号イ

七千五百円

二千円

八千五百円

二千五百円

九千五百円

二千五百円

一万三千八百円

三千五百円

一万五千七百円

四千円

一万七千九百円

四千五百円

二万五百円

五千五百円

二万三千六百円

六千円

二万七千二百円

七千円

四万七百円

一万五百円

第一項第一号ロ

二万五千円

六千五百円

三万五百円

八千円

三万六千円

九千円

四万三千五百円

一万千円

五万円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万五千五百円

一万九千円

八万七千円

二万二千円

十一万円

二万七千五百円

第一項第二号イ

六千五百円

二千円

九千円

二千五百円

一万二千円

三千円

一万五千円

四千円

一万八千五百円

五千円

二万二千円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千五百円

七千五百円

四千七百円

千二百円

第一項第二号ロ

八千円

二千円

一万千五百円

三千円

一万六千円

四千円

二万五百円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

三万円

七千五百円

三万五千円

九千円

四万五百円

一万五百円

六千三百円

千六百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

二千円

一万五千百円

四千円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

三千円

二万六百円

五千五百円

第一項第三号イ(1)

一万二千円

三千円

一万四千五百円

四千円

一万七千五百円

四千五百円

二万円

五千円

二万二千五百円

六千円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千円

七千五百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

七千円

三万二千円

八千円

三万八千円

九千五百円

四万四千円

一万千円

五万五百円

一万三千円

五万七千円

一万四千五百円

六万四千円

一万六千円

第一項第三号ロ

三万三千円

八千五百円

四万千円

一万五百円

四万九千円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万四千円

一万八千五百円

八万三千円

二万千円

第一項第四号

四千五百円

千五百円

六千円

千五百円

第二項第一号

三千七百円

千円

四千七百円

千二百円

六千三百円

千六百円

第二項第二号

五千二百円

千三百円

六千三百円

千六百円

八千円

二千円

3

次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車に対する第百五十四条第一項の規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、令和八年度分の自動車税に限り、前項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 ガソリン自動車(充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この項及び附則第十二条の五第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので総務省令で定めるもの 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの 軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

ガソリン自動車(充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この項及び附則第十二条の五第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので総務省令で定めるもの

石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

第十二条の四

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までにこの法律の施行地外において道路運送車両法第二条第五項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の標準税率は、第百五十四条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万九千五百円 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円

総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万九千五百円

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円

総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円

総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円

総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円

総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円

総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円

総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円

総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円

総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円

2

第百五十四条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車について準用する。

3

第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

二万九千五百円

三万三千九百円

第二号

三万四千五百円

三万九千六百円

第三号

三万九千五百円

四万五千四百円

第四号

四万五千円

五万千七百円

第五号

五万千円

五万八千六百円

第六号

五万八千円

六万六千七百円

第七号

六万六千五百円

七万六千四百円

第八号

七万六千五百円

八万七千九百円

第九号

八万八千円

十万千二百円

第十号

十一万千円

十二万七千六百円

第十二条の五(自動車税の賦課徴収の特例)

道府県知事は、自動車税の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項又は第三項に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項及び第五項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2

道府県知事は、納付すべき自動車税の額について不足額があることを第百五十六条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(第百六十条から第百六十二条までの規定を除く。)を適用する。

3

前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4

第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百六十五条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百六十五条第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この条、次条第一項及び第百六十八条において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。

5

第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第十二条の五第二項の規定による自動車税」とする。

6

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十三条(鉱区税の課税標準等の特例)

鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百七十八条及び第百八十条の規定の適用については、第百七十八条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百八十条第一項第二号中「面積百アールごとに 年額 二百円」とあるのは「延長千メートルごとに 年額 六百円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。

第十四条(固定資産税等の非課税)

市町村は、平成十八年度から令和十七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

2

市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。

3

第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

第十四条の二

市町村は、令和五年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会(次項及び第三項において「博覧会協会」という。)が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産若しくは第三百四十三条第八項に規定する埋立地等又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋及び償却資産に対しては、第三百四十二条、同項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

2

市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

3

市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に固定資産を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、当該契約に基づき博覧会協会に無償で貸し付ける固定資産(博覧会の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

第十五条(固定資産税等の課税標準の特例)

物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する同法第四条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一 前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)

倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一

前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)

2

公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの 二分の一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの 三分の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの 三分の一 下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けた者が設置する同法第十三条第九項又は第十八条第五項に規定する廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一

水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの 二分の一

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの 三分の二

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの 三分の一

下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けた者が設置する同法第十三条第九項又は第十八条第五項に規定する廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一

3

平成二十八年度から令和九年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。 地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。 総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。 イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。 前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。

地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。 総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。 イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。

総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。

イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。

前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

4

沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

5

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)による改正前の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

6

電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。

7

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。

8

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

9

鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

10

鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

11

鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるもの(以下この項において「新造車両」という。)の取得等(取得すること又は取得した後に当該新造車両を他の者に譲渡し、当該者から当該新造車両を賃借することをいう。第一号及び第二号において同じ。)をしてこれを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるもの(以下この項において「改良車両」という。)を事業の用に供する場合には、これらの車両(改良車両にあつては、当該改良車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供する場合又は改良車両を事業の用に供する場合 五分の三 前号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供する場合 三分の二 第一号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が改良車両を事業の用に供する場合 四分の三

総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供する場合又は改良車両を事業の用に供する場合 五分の三

前号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供する場合 三分の二

第一号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が改良車両を事業の用に供する場合 四分の三

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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

13

都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。 ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。

14

鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

15

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。

16

鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。

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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した次の各号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 六分の五 エタノールを製造するための設備で総務省令で定めるもの 三分の二 脂肪酸メチルエステルを製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三 水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの 二分の一

木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 六分の五

エタノールを製造するための設備で総務省令で定めるもの 三分の二

脂肪酸メチルエステルを製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三

水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの 二分の一

18

公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

19

港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

20

津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては当該償却資産の当該改良された部分に限るものとし、第二十八項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。

21

平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。 津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。 津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

22

指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二) 協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)

指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)

協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)

23

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

24

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。第一号ロ及びニにおいて「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備(ハ及びニ並びに次号において「認定発電設備」という。)であるものに限る。第四号において「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの バイオマス(再生可能エネルギー電気特措法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。)で総務省令で定める規模未満のもの 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。以下この号及び次号イにおいて「特定風力発電設備」という。)で海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたもの 当該特定風力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定風力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額 特定風力発電設備で次のいずれかに該当するもの 港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の占用の許可を受けた者が、当該占用の許可に係る同号に規定する港湾区域内水域等において設置した設備 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設備 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第八条第三項に規定する認定設備整備計画において整備する旨が記載された設備 特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。) 特定水力発電設備(第一号ロに掲げるものを除く。) 当該特定水力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定水力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額

次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備(ハ及びニ並びに次号において「認定発電設備」という。)であるものに限る。第四号において「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの バイオマス(再生可能エネルギー電気特措法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。)で総務省令で定める規模未満のもの

太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの

水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備(ハ及びニ並びに次号において「認定発電設備」という。)であるものに限る。第四号において「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの

地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの

バイオマス(再生可能エネルギー電気特措法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。)で総務省令で定める規模未満のもの

風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。以下この号及び次号イにおいて「特定風力発電設備」という。)で海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたもの 当該特定風力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定風力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額

次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額 特定風力発電設備で次のいずれかに該当するもの 港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の占用の許可を受けた者が、当該占用の許可に係る同号に規定する港湾区域内水域等において設置した設備 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設備 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第八条第三項に規定する認定設備整備計画において整備する旨が記載された設備 特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)

特定風力発電設備で次のいずれかに該当するもの 港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の占用の許可を受けた者が、当該占用の許可に係る同号に規定する港湾区域内水域等において設置した設備 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設備 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第八条第三項に規定する認定設備整備計画において整備する旨が記載された設備

(1)

港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の占用の許可を受けた者が、当該占用の許可に係る同号に規定する港湾区域内水域等において設置した設備

(2)

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設備

(3)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第八条第三項に規定する認定設備整備計画において整備する旨が記載された設備

特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)

特定水力発電設備(第一号ロに掲げるものを除く。) 当該特定水力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定水力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額

25

鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

26

港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

27

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。

28

港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾において、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された港湾法第五十一条の九第三項第一号に規定する協定特定港湾施設(政府の補助で総務省令で定めるものを受けて作成された同条第一項に規定する公表協働防護計画に定められた同項に規定する最適化事業の実施主体が締結した同項に規定する協働防護協定に定められたものに限る。)で政令で定めるものの用に供する償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾の港湾法第二条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路の区域(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定める区域に限る。)又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 二分の一 前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 六分の五

特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾の港湾法第二条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路の区域(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定める区域に限る。)又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 二分の一

前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 六分の五

29

電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一 災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三

道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一

災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三

30

農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

31

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

32

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。

33

農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

34

農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)又は農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他政令で定める法人が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

35

令和二年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

36

都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。

37

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第十条第二項に規定する認定導入計画に従つて実施される同法第九条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システムの導入(同法第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)の適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合することについて総務大臣の確認を受けた場合に限る。)の用に供するために新たに取得した償却資産で政令で定めるもの(機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物であつて、当該特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

38

自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

39

次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの 下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

40

令和四年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

41

港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

42

租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第十条の五の四第四項第七号又は第四十二条の十二の五第四項第八号に規定する雇用者給与等支給額(以下この項において「雇用者給与等支給額」という。)の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。 ただし、当該機械装置等のうち雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。

43

道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

44

鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る豪雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該償却資産のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者が取得したものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。

第十五条の二(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)

次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項の規定又は前条第十一項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの

2

旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若しくは第二十四項、前条第十一項、第二十五項若しくは第四十四項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

第十五条の三

旅客会社又は貨物会社が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの(昭和六十二年三月三十一日において国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。

第十五条の三の二(附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産に関する読替え)

附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産について第三百四十九条の三の四の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三まで」と、「同条」とあるのは「これら」とする。

第十五条の四(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)

市町村は、第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、第三百六十四条第三項各号に定める事項のほか、附則第十五条から第十五条の三までの規定により固定資産税の課税標準とされる額を課税明細書に記載しなければならない。

第十五条の五(固定資産課税台帳の登録事項の特例)

市町村長は、第三百八十一条第一項から第六項までに定めるもののほか、附則第十五条から第十五条の三の二までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

第十五条の六(新築された住宅に対する固定資産税の減額)

市町村は、令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の三までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条から附則第十五条の八まで、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2

市町村は、令和六年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

第十五条の七(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)

市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された同法第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2

市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

3

前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

4

市町村長は、第一項又は第二項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第四項に規定する管理者等から、前項に規定する期間内に同法第八条第二項において準用する同法第七条の規定による通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものの提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が第一項又は第二項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

5

市町村長は、第三項に規定する期間の経過後に同項の申告書又は前項の書類の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書又は当該書類の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書又は当該書類に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。

第十五条の八(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)

市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

2

市町村は、平成二十七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

3

市町村は、平成十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

4

市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額) 特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額 特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額

当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額) 特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額 特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額

特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額

特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額

当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額

第十五条の九(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)

市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から令和十三年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条、次条及び附則第十五条の十において同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から令和十三年三月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2

前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。

4

市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

5

市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

6

前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

7

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。

8

第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。

9

市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事等」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

10

市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修等専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

11

前二項の規定は、熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

12

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。

第十五条の九の二(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)

市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2

前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。

4

市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

5

市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項若しくは次条第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

6

前二項の規定は、特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

7

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。

第十五条の九の三(大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額)

市町村は、新築された日から二十年以上を経過したマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号に規定するマンションであつて、人の居住の用に供する専有部分のうち政令で定める専有部分を有するものをいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた管理者等(同項に規定する管理組合の管理者等をいう。第三項及び第四項において同じ。)に係るマンション又は同法第五条の二十第一項に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものであつて、令和五年四月一日から令和九年三月三十一日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものが行われたもの(当該工事が行われた棟に限る。以下この条において「特定マンション」という。)に係る区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、附則第十五条の九第一項若しくは前条第一項の規定の適用がある場合又は当該特定マンションが既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額(この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とする。)の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

2

前項の規定は、特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3

市町村長は、特定マンションに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、管理者等から同項に規定する期間内に同項の書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが第一項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用することができる。

4

市町村長は、第二項に規定する期間の経過後に同項の納税義務者から同項の申告書の提出がされた場合又は当該期間の経過後に管理者等から同項の書類の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書又は当該書類の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書又は当該書類に係る特定マンションに係る区分所有に係る家屋につき第一項の規定を適用することができる。

第十五条の十(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)

市町村は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第七条又は同項の規定による報告があつたものに限り、同法第八条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第十二条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となつたものを除く。)のうち平成二十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

2

前項の規定は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合家屋につき第一項の規定を適用することができる。

第十五条の十一(利便性等向上改修工事が行われた改修特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税の減額)

市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第十九号に規定する特別特定建築物(同法第十四条第三項の条例で定める同法第二条第十八号に規定する特定建築物を含む。)に該当する家屋のうち、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて利便性等向上改修工事(同条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該家屋の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、当該利便性等向上改修工事に係る部分が同法第十四条第一項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第三項の条例で付加した事項を含む。)又は同法第十七条第三項第一号に規定する同法第二条第二十号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(総務省令で定めるものを除く。以下この条において「改修特別特定建築物」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修特別特定建築物に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該改修特別特定建築物に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

2

前項の規定は、改修特別特定建築物に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修特別特定建築物に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修特別特定建築物につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修特別特定建築物につき第一項の規定を適用することができる。

第十五条の十二(附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え)

附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋について第三百五十二条の三の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「固定資産税額の」とあるのは、「固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。

2

前条の規定の適用を受ける家屋について第七百二条の四の二の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「都市計画税額の」とあるのは、「都市計画税額(附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。

第十六条(固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例)

市町村は、第三百六十四条第三項若しくは第四項又は附則第十五条の四に定めるもののほか、附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、これらの規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

第十六条の二(令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で令和二年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項及び第三項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

2

令和二年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

3

令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(令和二年七月三日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4

被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(令和二年七月三日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

5

市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。

6

第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(令和二年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。 この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で令和二年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

7

特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの第二項に規定する特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。

8

特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。 この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

9

特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。 この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

10

市町村は、令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が令和七年四月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

11

令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

12

前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第十六条の二第十一項」とする。

13

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六条の三(令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(第三百四十九条の三の三第一項に規定する避難の指示等の対象となつた区域のうち当該区域に係る同項に規定する避難等解除日の属する年が令和七年以後の年である区域内にある土地を除く。以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で令和五年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項及び第三項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

2

令和五年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「附則第十六条の三第一項」とあるのは、「附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

3

令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(令和六年一月一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4

被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(令和六年一月一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

5

市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。

6

第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(令和五年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。 この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で令和五年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の三第一項」とあるのは「附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

7

特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの第二項に規定する特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。

8

特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。 この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

9

特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。 この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

10

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十七条(土地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)

この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 農地 田又は畑をいう。 ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。 宅地等 農地以外の土地をいう。 住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。 商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。 地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。 前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額 比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。 負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。 土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(令和六年度から令和八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値 土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(令和六年度から令和八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

農地 田又は畑をいう。 ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。

宅地等 農地以外の土地をいう。

住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。

商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。

地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。

前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。

負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。 土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(令和六年度から令和八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値 土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(令和六年度から令和八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(令和六年度から令和八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(令和六年度から令和八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

第十七条の二(令和七年度又は令和八年度における土地の価格の特例)

当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における令和七年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

土地の区分

年度

価格

一 令和六年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)

令和七年度

当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

二 令和六年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「令和六年度の土地」という。)で令和七年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる令和六年度の土地に該当するに至つた場合の当該令和六年度の土地を除く。)

令和七年度

当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

令和八年度

当該令和六年度の土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

三 令和六年度の土地で令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの

令和八年度

当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

四 令和七年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)

令和七年度

当該土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

五 令和七年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和七年度の土地」という。)で令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの

令和八年度

当該令和七年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

六 令和八年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和八年度の土地」という。)

令和八年度

当該令和八年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

2

令和七年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「令和七年度適用土地」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が令和七年度適用土地であるもの(以下この項において「令和七年度類似適用土地」という。)であつて、令和八年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(令和七年度適用土地にあつては当該令和七年度適用土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度適用土地が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該令和七年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、令和七年度類似適用土地にあつては当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

3

第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

令和七年度

当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

令和七年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

令和七年度

当該土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

六 第一項の表の第六号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

4

令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

六 第一項の表の第六号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

5

第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三百四十九条の三第九項

前二条

附則第十七条の二第一項又は第二項

基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格

同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)

第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項

前二条

附則第十七条の二第一項又は第二項

第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項

第三百四十九条

附則第十七条の二第一項又は第二項

第三百六十八条第一項

土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)

土地にあつては修正価格又は修正された価格

第三百八十一条第一項、第二項及び第八項

基準年度の価格又は比準価格

修正価格又は修正された価格

第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項

固定資産評価基準

固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準

第四百十一条第三項

第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋

令和八年度において附則第十七条の二第一項に規定する令和六年度の土地又は令和七年度の土地

基準年度の価格による

令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格

土地課税台帳等に登録されている令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

令和八年度において土地課税台帳等

みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす

みなす

第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項

固定資産評価基準

固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準

第四百二十二条の三

土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格

土地の修正価格又は修正された価格

その基準年度の価格又は比準価格

その修正価格又は修正された価格

第四百三十二条第一項

当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること

当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する令和七年度適用土地(以下「令和七年度適用土地」という。)であつて当該令和七年度適用土地について令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和七年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する令和七年度類似適用土地(以下「令和七年度類似適用土地」という。)であつて当該令和七年度類似適用土地について令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は令和八年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること

附則第十五条第八項、第十五項、第十八項、第三十項から第三十二項まで、第三十五項、第三十六項、第四十項及び第四十三項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三

は、第三百四十九条

は、附則第十七条の二第一項若しくは第二項

6

令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三百四十九条の三第九項

前二条

附則第十七条の二第一項

基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格

同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)

第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項

前二条

附則第十七条の二第一項

第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項

第三百四十九条

附則第十七条の二第一項

第三百六十八条第一項

土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)

土地にあつては修正価格

第三百八十一条第一項、第二項及び第八項

基準年度の価格又は比準価格

修正価格

第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項

固定資産評価基準

固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準

第四百二十二条の三

土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格

土地の修正価格

その基準年度の価格又は比準価格

その修正価格

附則第十五条第八項、第十五項、第十八項、第三十項から第三十二項まで、第三十五項、第三十六項、第四十項及び第四十三項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三

は、第三百四十九条

は、附則第十七条の二第一項

7

総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。

8

固定資産税の納税者は、その納付すべき令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。

9

令和七年度分及び令和八年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は令和七年度分若しくは令和八年度分の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。

10

市町村長は、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。

第十七条の三(平成二十九年度以降の勧告遊休農地の価格の特例)

平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日(平成二十九年度にあつては、当該年度に係る賦課期日以前)において、新たに勧告遊休農地(農地のうち農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、又は勧告遊休農地であつた土地が勧告遊休農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。 この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十七条の三第一項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に対して

勧告遊休農地(同項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十七条の三第一項に規定する事情がある

、当該土地又は家屋に対して

、勧告遊休農地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等

第四項

に対して

について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十七条の三第一項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十七条の三第一項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に対して

勧告遊休農地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等

第六項

に対して

について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十七条の三第一項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

2

平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、勧告遊休農地である田若しくは畑が勧告遊休農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)又は勧告遊休農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる

附則第十七条の三第二項に規定する

当該土地又は家屋に対して

勧告遊休農地(同条第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる

附則第十七条の三第二項に規定する

、当該土地又は家屋に対して

、勧告遊休農地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる

附則第十七条の三第二項に規定する

当該土地又は家屋に対して

勧告遊休農地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

3

平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)

基準年度の土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)

第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「第二年度の土地」という。)で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第四項の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

第二年度の土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)

第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第六項の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

4

平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第二項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格

基準年度の土地で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

第十七条の四

賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、附則第十九条及び第二十六条の規定は、適用しない。

第十八条(宅地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)

宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2

前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3

第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4

商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。

5

商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。

6

第一項及び第四項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 令和五年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額 令和六年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額 令和六年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額 令和七年度又は令和八年度 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額 令和七年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額 令和七年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額 令和八年度 当該宅地等の同年度の前年度課税標準額 令和八年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額

令和五年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額

令和六年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額 令和六年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額 令和七年度又は令和八年度 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額

令和六年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額

令和七年度又は令和八年度 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額

令和七年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額 令和七年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額 令和八年度 当該宅地等の同年度の前年度課税標準額

令和七年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額

令和八年度 当該宅地等の同年度の前年度課税標準額

令和八年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額

第十八条の二

削除

第十八条の三

附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)

小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)

一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)

非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等

2

前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 令和六年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 令和七年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和六年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 令和八年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和七年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和六年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和七年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和六年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和六年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和八年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和七年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和七年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

3

附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和六年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和六年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和七年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和七年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和八年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和六年度類似用途変更宅地等に係る令和六年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、令和七年度類似用途変更宅地等に係る令和七年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、令和八年度類似用途変更宅地等に係る令和八年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。 当該令和六年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和六年度類似用途変更宅地等が令和六年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和五年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「令和五年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和五年度類似課税標準額の総額を当該令和五年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額 当該令和七年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和七年度類似用途変更宅地等が令和七年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和六年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「令和六年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和六年度類似課税標準額の総額を当該令和六年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額 当該令和八年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和八年度類似用途変更宅地等が令和八年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和七年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和七年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和七年度類似課税標準額の総額を当該令和七年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

当該令和六年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和六年度類似用途変更宅地等が令和六年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和五年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「令和五年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和五年度類似課税標準額の総額を当該令和五年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

当該令和七年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和七年度類似用途変更宅地等が令和七年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和六年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「令和六年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和六年度類似課税標準額の総額を当該令和六年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

当該令和八年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和八年度類似用途変更宅地等が令和八年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和七年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和七年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和七年度類似課税標準額の総額を当該令和七年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

4

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 令和五年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和五年度類似特定用途宅地等以外の令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 令和六年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和六年度類似特定用途宅地等以外の令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和六年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 令和七年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和七年度類似特定用途宅地等以外の令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和七年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和五年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和五年度類似特定用途宅地等以外の令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる令和五年度類似特定用途宅地等以外の令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和六年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和六年度類似特定用途宅地等以外の令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和六年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる令和六年度類似特定用途宅地等以外の令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和六年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和七年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和七年度類似特定用途宅地等以外の令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和七年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる令和七年度類似特定用途宅地等以外の令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和七年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

5

令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

第十九条(農地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)

農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

〇・九以上のもの

一・〇二五

〇・八以上〇・九未満のもの

一・〇五

〇・七以上〇・八未満のもの

一・〇七五

〇・七未満のもの

一・一

2

附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。 この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。

第十九条の二(通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。) 都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地

生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)

都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地

2

令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。 この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

価格で土地課税台帳等

第四項

に対して

について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第六項

に対して

について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

3

令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

価格で土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

4

令和七年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号に掲げる土地

又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの

固定資産税又は

固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、

若しくは第六号

又は第六号

、当該土地の類似土地の当該年度

当該土地の類似土地の同年度

第一項の表第二号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該令和六年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第四号

当該土地の類似土地

通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地

第二項

第三号、第五号若しくは第六号

第三号若しくは第五号

5

令和七年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

固定資産税又は

固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、

若しくは第六号

又は第六号

、当該土地の類似土地の当該年度

当該土地の類似土地の同年度

第一項の表第二号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該令和六年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地

第一項の表第四号

当該土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地

第二項

第三号、第五号若しくは第六号

第三号若しくは第五号

6

令和八年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、

にあつては

類似土地の当該年度

類似土地の同年度

価格と

価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における令和八年度分の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と

第一項の表第三号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該令和六年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第五号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該令和七年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該令和七年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和七年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第六号

当該令和八年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地となつた当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地

第二項

これらの土地の類似土地

通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地

の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)

で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該令和七年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)

にあつては当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、令和七年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

7

令和八年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、

にあつては

類似土地の当該年度

類似土地の同年度

価格と

価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と

第一項の表第三号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該令和六年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地

第一項の表第五号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該令和七年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地

第一項の表第六号

当該令和八年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地

第二項

土地でこれらの土地の類似土地

通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地

当該令和七年度適用土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地

当該令和七年度類似適用土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地

第十九条の二の二(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。

2

令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。 この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

価格で土地課税台帳等

第四項

に対して

について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第六項

に対して

について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

3

令和二年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等

4

令和七年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号に掲げる土地

又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの

固定資産税又は

固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、

若しくは第六号

又は第六号

、当該土地の類似土地の当該年度

当該土地の類似土地の同年度

第一項の表第二号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該令和六年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第四号

当該土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二項

第三号、第五号若しくは第六号

第三号若しくは第五号

5

令和七年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

固定資産税又は

固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、

若しくは第六号

又は第六号

、当該土地の類似土地の当該年度

当該土地の類似土地の同年度

第一項の表第二号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該令和六年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第一項の表第四号

当該土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二項

第三号、第五号若しくは第六号

第三号若しくは第五号

6

令和八年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、

にあつては

類似土地の当該年度

類似土地の同年度

価格と

価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における令和八年度分の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と

第一項の表第三号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該令和六年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第五号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該令和七年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該令和七年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該令和七年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第六号

当該令和八年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地となつた当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二項

これらの土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地

の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)

で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該令和七年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)

にあつては当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、令和七年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

7

令和八年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、

にあつては

類似土地の当該年度

類似土地の同年度

価格と

価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と

第一項の表第三号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該令和六年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第一項の表第五号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該令和七年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第一項の表第六号

当該令和八年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二項

土地でこれらの土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地

当該令和七年度適用土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

当該令和七年度類似適用土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地

第十九条の三(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。 ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

年度

平成六年度

〇・二

平成七年度

〇・四

平成八年度

〇・六

平成九年度

〇・八

2

市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

3

前二項の規定は、平成五年度に係る賦課期日後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第二十九条の五第一項において「旧都市計画法」という。)第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項中表以外の部分

平成六年度

市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)

平成五年度に

市街化区域設定年度に

第一項の表

平成六年度

市街化区域設定年度

平成七年度

市街化区域設定年度の翌年度

平成八年度

市街化区域設定年度の翌々年度

平成九年度

市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度

前項

平成六年度

市街化区域設定年度

平成五年度

市街化区域設定年度

前項

次項において準用する前項

4

第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第二十九条の六第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。

5

前項に規定する平成五年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。

第十九条の四

市街化区域農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。

2

前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3

附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。 この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。

4

前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。

5

第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で令和六年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和六年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で令和七年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和七年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で令和八年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和八年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和五年度、令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度、令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度分、令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度分、令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和八年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。

6

令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が令和六年度である場合には、令和六年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。

第二十条

削除

第二十一条(商業地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の減額)

市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。

第二十一条の二(住宅用地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の減額)

市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。 令和六年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 令和五年度分の固定資産税について、令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和五年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和六年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 令和七年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 令和六年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和七年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 令和八年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 令和七年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

令和六年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 令和五年度分の固定資産税について、令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和五年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和六年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

令和五年度分の固定資産税について、令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和五年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和六年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

令和七年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 令和六年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和七年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

令和六年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和六年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和七年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

令和八年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 令和七年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

令和七年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和七年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

2

附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十八条第六項

第一項及び第四項

附則第二十一条の二第一項

宅地等の区分

住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分

附則第十八条第六項各号

宅地等

住宅用地等

附則第十八条第六項第二号イ

同年度の比準課税標準額

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額

附則第十八条第六項第三号イ

同年度の比準課税標準額

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和六年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額

附則第十八条第六項第四号

同年度の比準課税標準額

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和七年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額

附則第十八条の三第二項第一号ロ

なるべき額

なるべき額(当該特定用途宅地等が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)

附則第十八条の三第二項第二号ロ

なるべき額

なるべき額(当該特定用途宅地等が令和六年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)

附則第十八条の三第二項第三号ロ

なるべき額

なるべき額(当該特定用途宅地等が令和七年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)

附則第十八条の三第三項

附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定

同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定

附則第十八条の三第四項第一号ロ

なるべき額

なるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)

附則第十八条の三第四項第二号ロ

なるべき額

なるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が令和六年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)

附則第十八条の三第四項第三号ロ

なるべき額

なるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が令和七年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)

附則第十九条の四第四項

前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号

附則第十八条第六項第一号

前三項

附則第十八条第六項

附則第十九条の四第五項

第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号

附則第十八条第六項第二号

附則第十九条の四第五項及び第六項

第一項から第三項まで

第十八条第六項

第二十二条(読替規定)

附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。

2

附則第十九条の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)

基準年度

当該基準年度の土地の基準年度の価格

基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)

第二年度

通常市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地

第三年度

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

3

附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

令和七年度

当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

令和七年度

当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

令和七年度

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

4

令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

5

附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

二 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

三 第一項の表の第六号に掲げる土地

令和八年度

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

6

令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

六 第一項の表の第六号に掲げる土地

令和八年度

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

7

附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)

基準年度

当該基準年度の土地の基準年度の価格

基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)

第二年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地

第三年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

8

附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

令和七年度

当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

令和七年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

令和七年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

9

令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

10

附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

二 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

三 第一項の表の第六号に掲げる土地

令和八年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

11

令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

令和八年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

令和八年度

当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

令和八年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

六 第一項の表の第六号に掲げる土地

令和八年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二十三条(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)

附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

第二十四条(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)

附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。

第二十五条(宅地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の特例)

宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

2

前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3

第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4

商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

5

商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

6

附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。 この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。

第二十五条の二

削除

第二十五条の三

附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

小規模住宅用地

小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

一般住宅用地

一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

非住宅用宅地等

非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等

2

前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 令和六年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 令和七年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和六年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 令和八年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和七年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和六年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和七年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和六年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和六年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和八年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和七年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和七年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

3

附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和六年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和六年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和七年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和七年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和八年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和六年度類似用途変更宅地等に係る令和六年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、令和七年度類似用途変更宅地等に係る令和七年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、令和八年度類似用途変更宅地等に係る令和八年度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。 当該令和六年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和六年度類似用途変更宅地等が令和六年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和五年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「令和五年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和五年度類似課税標準額の総額を当該令和五年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額 当該令和七年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和七年度類似用途変更宅地等が令和七年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和六年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「令和六年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和六年度類似課税標準額の総額を当該令和六年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額 当該令和八年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和八年度類似用途変更宅地等が令和八年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和七年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和七年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和七年度類似課税標準額の総額を当該令和七年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

当該令和六年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和六年度類似用途変更宅地等が令和六年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和五年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「令和五年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和五年度類似課税標準額の総額を当該令和五年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

当該令和七年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和七年度類似用途変更宅地等が令和七年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和六年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「令和六年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和六年度類似課税標準額の総額を当該令和六年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

当該令和八年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和八年度類似用途変更宅地等が令和八年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和七年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和七年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和七年度類似課税標準額の総額を当該令和七年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

4

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 令和五年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和五年度類似特定用途宅地等以外の令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 令和六年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和六年度類似特定用途宅地等以外の令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和六年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額) 令和七年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和七年度類似特定用途宅地等以外の令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和七年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和五年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和五年度類似特定用途宅地等以外の令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる令和五年度類似特定用途宅地等以外の令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける令和五年度類似特定用途宅地等 当該令和五年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和六年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和六年度類似特定用途宅地等以外の令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和六年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる令和六年度類似特定用途宅地等以外の令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和六年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和六年度類似特定用途宅地等 当該令和六年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

令和七年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる令和七年度類似特定用途宅地等以外の令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額) 令和七年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

ロに掲げる令和七年度類似特定用途宅地等以外の令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

令和七年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和七年度類似特定用途宅地等 当該令和七年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

5

令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

第二十六条(農地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の特例)

農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

〇・九以上のもの

一・〇二五

〇・八以上〇・九未満のもの

一・〇五

〇・七以上〇・八未満のもの

一・〇七五

〇・七未満のもの

一・一

2

附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。 この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。

第二十七条(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

前条の規定にかかわらず、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第一項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

第二十七条の二

市街化区域農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。

2

前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3

附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。 この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。

4

前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。

5

第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で令和六年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和六年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で令和七年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和七年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で令和八年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和八年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和五年度、令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度、令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度分、令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度分、令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和八年度分の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。

6

令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項及び第二項の規定(当該年度が令和六年度である場合には、令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。

第二十七条の三

削除

第二十七条の四(商業地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の減額)

市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。

第二十七条の四の二(住宅用地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の減額)

市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。 令和六年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 令和五年度分の都市計画税について、令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和五年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和六年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 令和七年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 令和六年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和六年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和七年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 令和八年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 令和七年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和七年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

令和六年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 令和五年度分の都市計画税について、令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和五年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和六年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

令和五年度分の都市計画税について、令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和五年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和六年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和六年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

令和七年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 令和六年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和六年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和七年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

令和六年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和六年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和七年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和七年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

令和八年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 令和七年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和七年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

令和七年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和七年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

2

附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十八条第六項

第一項及び第四項

附則第二十七条の四の二第一項

前年度分の固定資産税

前年度分の都市計画税

宅地等の区分

住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分

附則第十八条第六項各号

宅地等

住宅用地等

附則第十八条第六項第二号イ

同年度の比準課税標準額

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和六年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額

附則第十八条第六項第三号イ

同年度の比準課税標準額

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和六年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和七年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額

附則第十八条第六項第四号

同年度の比準課税標準額

同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和七年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額

附則第二十五条の三第二項第一号ロ

なるべき額

なるべき額(当該特定用途宅地等が令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)

附則第二十五条の三第二項第二号ロ

なるべき額

なるべき額(当該特定用途宅地等が令和六年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)

附則第二十五条の三第二項第三号ロ

なるべき額

なるべき額(当該特定用途宅地等が令和七年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)

附則第二十五条の三第三項

附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号

附則第十八条第六項第二号

附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定

同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定

附則第二十五条の三第四項第一号ロ

なるべき額

なるべき額(当該令和五年度類似特定用途宅地等が令和五年度分の都市計画税について令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)

附則第二十五条の三第四項第二号ロ

なるべき額

なるべき額(当該令和六年度類似特定用途宅地等が令和六年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)

附則第二十五条の三第四項第三号ロ

なるべき額

なるべき額(当該令和七年度類似特定用途宅地等が令和七年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)

附則第二十七条の二第四項

前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号

附則第十八条第六項第一号

前三項

第十八条第六項

附則第二十七条の二第五項

第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号

附則第十八条第六項第二号

附則第二十七条の二第五項及び第六項

第一項から第三項まで

第十八条第六項

第二十七条の五(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)

附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。 調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額 調整対象農地 次条第一項第二号に定める額 調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額

調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額

調整対象農地 次条第一項第二号に定める額

調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額

2

附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。

3

附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

4

附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

第二十八条(土地課税台帳等の登録事項等の特例)

附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。 調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額 調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額 調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額

調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額

調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額

調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額

2

前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。 調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額 二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額

調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額

二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額

3

附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。

4

令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。

第二十九条(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)

市街化区域農地について新たに附則第十九条の三及び第二十七条の規定が適用されることとなる年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、第三百六十四条第九項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合においては、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。

第二十九条の二(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)

市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合には、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地について附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして算定した税額との差額に相当する額を当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。

第二十九条の三(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)

市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額をこえるときは、それぞれそのこえることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

第二十九条の四(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)

市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

2

第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十五条の三、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。

第二十九条の五(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)

市町村は、市街化区域設定年度(旧都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下この条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市街化区域設定年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地で当該市街化区域農地の所有者が市街化区域設定日から市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に当該市街化区域農地につき同法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可(以下この項において「開発許可」という。)の申請その他の計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものを開始し、かつ、当該手続が開始されたことにつき市町村長の認定を受けたもの(以下この条において「宅地化農地」という。)に対してその者(その相続人を含む。以下この条において「宅地化農地所有者」という。)に課する固定資産税及び都市計画税については、当該宅地化農地について市街化区域設定日から市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に開発許可その他の政令で定める宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2

前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申告しなければならない。 ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3

市町村は、市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に宅地化農地について第一項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由があると市町村長が認定するときに限り、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

4

前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申請しなければならない。 ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

5

第一項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は市街化区域設定年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、第三項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年一月一日から同日の属する年の翌々年の一月三十一日までの間に、その旨を市町村長に申請しなければならない。 ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

6

市町村長は、第一項若しくは第三項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該宅地化農地所有者に通知しなければならない。

7

市町村長は、第一項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日までの期間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

8

市町村長は、第三項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日までの間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

9

市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について第一項(第三項の認定をした場合にあつては、同項)の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。 この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

10

第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第七項又は第八項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第七項後段又は第八項後段の規定による担保の提供及び処分について、それぞれ準用する。

11

市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

12

市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第三項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二(市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税又は都市計画税については、十分の九)に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

13

市町村長は、前二項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

14

前三項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十一項又は第十二項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。

15

第二項の申告及び第五項の申請の手続その他第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16

市町村は、市街化区域設定年度の翌年度までに第一項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度の翌々年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けた場合にあつては、市街化区域設定年度の翌年度分及び市街化区域設定年度の翌々年度分)及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分については、三分の二)に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

17

市町村は、市街化区域設定年度の翌々年度までに第三項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

18

第一項、第三項、第七項、第八項又は前二項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 ただし、第七項又は第八項の規定の適用を受けた土地につき第九項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。

第二十九条の六

削除

第二十九条の七(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)

附則第十九条の三、附則第十九条の四、附則第二十一条の二、附則第二十三条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十四条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十七条、附則第二十七条の二、附則第二十七条の四の二、附則第二十七条の五(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十八条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)及び附則第二十九条から附則第二十九条の五までの規定は、平成六年度以降の各年度に係る賦課期日において都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する市街化区域農地以外の市街化区域農地については、当分の間、適用しない。

2

前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

3

第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

4

前二項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第十九条、第二十三条、第二十六条、第二十七条の五及び第二十八条の規定の適用については、附則第十九条第一項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第二十三条中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、附則第二十六条第一項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第二十九条の七第三項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第二十七条の五第二項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」と、附則第二十八条第三項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」とする。

5

第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地が平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において同項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二及び第二十九条の五の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6

附則第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、市街化区域農地のうち当該年度に係る賦課期日において第一項の規定の適用がないものが、同日の翌日からその年の末日までの間において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた場合について準用する。

第二十九条の八(政令への委任)

附則第十七条から前条までに定めるもののほか、調整対象宅地等、調整対象農地又は市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十条(軽自動車税の税率の特例)

三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。次項第一号において同じ。)、天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。同項第二号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が最初の道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第三項において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第四百四十八条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二号ロ

三千九百円

四千六百円

第二号ハ(1)(i)

六千九百円

八千二百円

第二号ハ(1)(ii)

一万八百円

一万二千九百円

第二号ハ(2)(i)

三千八百円

四千五百円

第二号ハ(2)(ii)

五千円

六千円

2

次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十八条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 電気軽自動車 天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの又は同条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

電気軽自動車

天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの又は同条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

3

三輪以上のガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。以下この項において同じ。)(営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この項及び次条第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この項において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の九十を乗じて得た数値以上かつ基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以上のもので総務省令で定めるものに対する第四百四十八条第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、令和八年度分の軽自動車税に限り、同項第二号ロ中「三千九百円」とあるのは「二千円」と、同号ハ(1)(i)中「六千九百円」とあるのは「三千五百円」とする。

第三十条の二(軽自動車税の賦課徴収の特例)

市町村長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項又は第三項に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項及び第五項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2

市町村長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第四百五十条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(第四百五十二条から第四百五十四条までの規定を除く。)を適用する。

3

前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4

第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百五十七条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百五十七条第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この条、次条第一項及び第四百六十条において同じ」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。

5

第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第三十条の二第二項の規定による軽自動車税」とする。

6

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十条の三(加熱式たばこに係る市町村たばこ税の課税標準の特例)

令和八年四月一日以後に第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ(第四百六十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第四百六十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数によるものとする。 葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法

葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法

前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法

2

前項第二号に掲げる加熱式たばこ(第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、同項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。

3

前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条(特別土地保有税の課税の停止)

平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第三章第八節(第五款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2

平成十五年一月一日以後に取得された土地の取得に対しては、第三章第八節(第五款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3

平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する第六百二十一条に規定する遊休土地(以下この項において「遊休土地」という。)に対しては、第三章第八節第五款の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

第三十一条の二

削除

第三十一条の二の二(特別土地保有税の課税の特例)

当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第五百九十三条の規定にかかわらず、第五百九十三条第一項の土地の取得価額又は修正取得価額(当該土地の第五百九十三条第一項の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの期間における地価の変動を勘案して政令で定めるところにより修正した額をいう。)のいずれか低い金額とする。 この場合において、第五百九十九条第二項第一号中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第三十一条の二の二第一項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額)」とする。

2

前項の規定が適用される場合における特別土地保有税の申告の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条の三

附則第十八条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項から第五項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2

附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から令和九年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に二分の一を乗じて得た額」とする。

3

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。

4

第五百八十六条第四項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

第三十一条の三の二

市町村は、第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等(第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。以下この項及び次項、次条第一項並びに第三十一条の三の四第一項及び第三項において同じ。)が、平成十三年四月一日から免除期間の末日までの期間内に当該土地を譲渡した場合において、当該譲渡が非課税土地等予定地(当該譲渡の日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第四項において「予定期間」という。)内に、当該譲渡を受けた者(以下この項及び次項において「譲受者」という。)が、当該土地を第五百八十六条第二項各号に掲げる土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第六百二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第六百三条の二第一項の規定に該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受けた土地をいう。)のための譲渡に該当し、かつ、譲受者が、予定期間内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。第三項及び第四項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2

土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、譲受者に対する土地の譲渡の日までに、市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしなければならない。 ただし、当該申出が遅延したことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、当該譲渡の日後に申出をすることができる。

3

市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から第一項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日から六月以内に同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から六月を経過する日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。 ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

4

第六百一条第二項から第九項までの規定は、市町村長が第一項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。 この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第一項に規定する譲受者が、同項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は同項に規定する譲受者が、当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第三項中「第一項の認定」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第四項中「第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する第二項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第五項中「第一項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の確認をすることができないこと」と、同条第七項中「第一項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。

5

第三項の規定又は前項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の二第三項又は同条第四項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項」とする。

6

第一項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条の三の三

市町村は、第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項及び次項並びに次条において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等が、平成十三年四月一日から免除期間の末日までの期間内に、当該免除期間に係る第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を第五百八十六条第二項各号に掲げる土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項及び次条において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第六百二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項及び次条において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第六百三条の二第一項の規定に該当する土地(以下この項及び次条において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第三項並びに次条において「予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限る。第三項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2

市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。 ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

3

第六百一条第二項から第九項までの規定は、市町村長が第一項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。 この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第一項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第一項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第三項中「第一項の認定」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第四項中「第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する第二項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第五項中「第一項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の確認をすることができないこと」と、同条第七項中「第一項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。

4

第二項の規定又は前項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の三第二項又は同条第三項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項」とする。

5

第一項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条の三の四

市町村は、予定期間(前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第二項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められている土地の所有者等が、平成十七年四月一日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について特例譲渡をする予定であること又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この条において「変更後予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものに限る。第四項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2

市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。 ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

3

市町村長は、災害その他やむを得ない理由により変更後予定期間(この項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について特例譲渡をし、又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることができないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)を限つて、変更後予定期間を延長することができる。

4

市町村長は、第一項の認定をした場合には、当該認定の日から変更後予定期間の末日までの期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

5

市町村長は、第三項の規定により変更後予定期間(同項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収の猶予の期間を延長するものとする。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。

6

市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の確認をすることができないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。 この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

7

第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第四項及び第五項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第四項後段(第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。

8

市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。)を還付するものとする。

9

市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

10

前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第八項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

11

第二項、第四項又は第五項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の四第二項、第四項又は第五項」とする。

12

第一項の認定及び確認の手続その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条の三の五

市町村長は、平成十七年四月一日以後において第六百一条第二項(第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(以下この項及び次項において「免除期間」という。)を延長する場合、附則第三十一条の三の二第一項若しくは附則第三十一条の三の三第一項の規定によりこれらの規定に規定する予定期間(以下この項及び次項において「予定期間」という。)を定める場合、前条第一項の規定により同項に規定する変更後予定期間(以下この項及び次項において「変更後予定期間」という。)を定める場合、附則第三十一条の三の二第四項若しくは附則第三十一条の三の三第三項において準用する第六百一条第二項の規定により予定期間を延長する場合又は前条第三項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、同日以後において延長し、又は定める期間の合計が十年を超えない範囲内で当該免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めなければならない。 ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められている土地が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係るもの又は都市再開発法による市街地再開発事業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。

2

市町村長は、前項の規定により免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めた場合において、震災、風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該土地を附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する特例譲渡をし、又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、第六百一条第二項(第六百二条第二項、第六百三条の二の二第二項、附則第三十一条の三の二第四項又は附則第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により、二年を超えない範囲内で一回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長することができる。

3

前二項の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地

国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地

4

平成十七年四月一日以後における第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡で政令で定めるものに係る同条の規定の適用については、同項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募をし」と、「当該土地の譲渡があつたこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があつたこと」とする。

第三十一条の四

第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定により都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域(次項において「特定市の区域」という。)内に所在する土地(当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都)が土地の状況を勘案して当該市の条例で定める当該市の全部又は一部の区域内に所在する土地を除く。次項において同じ。)に対して課する平成九年度から平成二十三年度までの各年度分の特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。

2

第三章第八節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定により特定市の区域内に所在する土地の取得で平成九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。

第三十二条(狩猟税の課税免除)

道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第七項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われた場合には、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。

2

道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときは、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。

第三十二条の二(狩猟税の税率の特例)

平成二十七年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。 ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第十項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

2

前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。 この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

第三十二条の三(事業所税の非課税)

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特定農業協同組合連合会」という。)は、第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。

2

特定農業協同組合連合会は、第七百一条の四十一第一項(同項の表第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、法人税法第二条第七号の協同組合等に該当しないものとみなす。

第三十二条の四

指定都市等は、国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この項において「博覧会」という。)の会場内において設置される公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会に関して行う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、令和九年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課することができない。 この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。

2

前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百一条の三十四又は附則第三十二条の四第一項」とする。

3

前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十三条(事業所税の課税標準の特例)

沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。 この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

2

沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。 この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

3

沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものの用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。 この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

4

沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。 この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

5

特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第二条第三項に規定する特定農産加工業者(同条第二項第一号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第四項に規定する特定事業協同組合等(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が令和十年三月三十一日までに同法第三条第一項の規定による承認を受けた計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業又は同法第二条第三項に規定する特定農産加工業者(同条第二項第二号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第四項に規定する特定事業協同組合等(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同日までに同法第五条第一項の規定による承認を受けた計画(同条第五項において読み替えて準用する同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第五条第一項に規定する調達安定化措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には同法第三条第一項又は第五条第一項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には同法第三条第一項又は第五条第一項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。 この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

6

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十三条の二(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。 この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。

2

前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3

第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。

第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5

市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。 この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。

6

前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき租税特別措置法第八条の四第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

7

第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。

第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十三条の二の二(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)

道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項、附則第三十五条の三の三及び附則第三十五条の三の四第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに附則第三十五条の三の四第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。

2

前項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、第二十三条第五項中「並びに」とあるのは「、附則第三十三条の二の二第一項並びに」と、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。

3

前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十三条の三(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額

土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

2

前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

3

第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。 第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。

第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。

5

市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。 土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額

土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

6

前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

7

第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。 第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。

第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。

第三十四条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。 この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2

前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3

第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。

第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。 この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

5

前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

6

第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。

第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十四条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第四項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円) 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額

課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額

課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円) 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額

三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)

当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額

2

前項の規定は、昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項及び第七項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。

3

第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4

昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円) 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額

課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額

課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円) 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額

四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円)

当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額

5

前項の規定は、昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。

6

第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

7

第二項又は第五項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項又は第五項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。

8

第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。

9

第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

10

第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

11

前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

12

前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。 第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第十項に規定する申告の期限」とする。 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。 前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第十項に規定する申告の期限」とする。

第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十四条の二の二(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)

前条第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、これらの規定に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を前条第二項又は第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

第三十四条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第一項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する道府県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 九十六万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円) 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額

課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額

課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 九十六万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円) 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額

九十六万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円)

当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額

2

前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3

市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第四項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市町村民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 百四十四万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百九十二万円) 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額

課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額

課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額 百四十四万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百九十二万円) 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額

百四十四万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百九十二万円)

当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額

4

前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

第三十五条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。 この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2

前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3

第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。

4

第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。

第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5

市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。 この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

6

前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

7

第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。

8

第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。

第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の二(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。 この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2

租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。

3

前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。

第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5

市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。 この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

6

一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。

7

前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。

第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の二の二(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該道府県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項において準用する前条第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。 この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2

租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(第六項、次条、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三において「上場株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。

3

前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

前条第四項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十一第六項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

5

市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該市町村民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項において準用する前条第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。 この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

6

上場株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける租税特別措置法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。

7

前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

前条第八項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第八項中「附則第三十五条の二第五項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第五項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十一第六項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

第三十五条の二の三(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この条において「特定管理株式等」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この条において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債(第五項において「公社債」という。)としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第四項まで、前条第一項から第四項まで及び附則第三十五条の二の六第一項から第七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

2

道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項及び第六項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿(第六項及び次条第一項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第六項並びに次条から附則第三十五条の三までにおいて同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等(第六項、次条、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3

第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

4

第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5

市町村民税の所得割の納税義務者について、その有する特定管理株式等又は特定口座内公社債が株式又は公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第八項まで、前条第五項から第八項まで及び附則第三十五条の二の六第八項から第十四項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

6

市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

7

第五項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

8

第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の二の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第一号に規定する特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項、次項及び第五項において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等(以下この項及び第四項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2

信用取引等(租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び第五項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3

前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

5

信用取引等を行う市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

6

前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の二の五(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項及び第六項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第六項において同じ。)及び配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第六項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2

租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(次項において「源泉徴収選択口座」という。)が開設されている第七十一条の三十一第一項に規定する特別徴収義務者が、同法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第四項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)につき、第七十一条の三十一第二項の規定に基づき道府県民税の配当割を徴収する場合における第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、同項中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とする。

3

前項の特別徴収義務者が道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして第七十一条の二十八の規定を適用して計算した金額とする。 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る同法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る同法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

4

前項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第七十一条の三十一第二項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。

5

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6

市町村民税の所得割の納税義務者が支払を受ける源泉徴収選択口座内配当等については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

7

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の二の六(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

道府県民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第三十五条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2

前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第五項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3

第一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の二の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

4

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第三十五条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

5

前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。

6

第四項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項、第二項及び第四項並びに附則第三十五条の二の二第一項から第三項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

7

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8

市町村民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した確定申告書を提出した場合(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第三十五条の二の二第五項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

9

前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第十二項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

10

第八項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項から第八項までの規定の適用については、同条第五項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の二の六第八項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

11

市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第三十五条の二の二第五項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第八項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

12

前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第八項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。

13

第十一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項、第六項及び第八項並びに附則第三十五条の二の二第五項から第七項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

14

第八項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の三(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者(租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社(以下この項及び第十一項において「特定中小会社」という。)の同条第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)又は租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。第三項、第五項及び第六項において同じ。)について、同法第三十七条の十三の三第一項に規定する適用期間(第六項、第十一項及び第十六項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第十項まで及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

2

前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3

道府県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

4

前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

5

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

6

第三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の三第八項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

7

第五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第三項まで及び附則第三十五条の二の二第一項から第三項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

8

第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところにより、同条第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十八項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。

9

第五項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第八項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第八項において準用する前条第四項」とする。

10

払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11

市町村民税の所得割の納税義務者(特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)又は租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。第十三項、第十五項及び第十六項において同じ。)について、適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第二十項まで及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

12

前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

13

市町村民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第五項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

14

前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第五項から第八項までの規定の適用については、同条第五項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

15

市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第十三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第五項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

16

第十三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の三第八項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

17

第十五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第五項から第七項まで及び附則第三十五条の二の二第五項から第七項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

18

第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第十五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところにより、同条第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。

19

第十五項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十八項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十八項において準用する前条第四項」とする。

20

払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第十一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の三の二(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)、同項第四号に規定する非課税累積投資契約(以下この条において「非課税累積投資契約」という。)又は同項第六号に規定する特定非課税累積投資契約(以下この条において「特定非課税累積投資契約」という。)に基づき同法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が二以上の同法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項及び第四項において同じ。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2

租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この項及び第五項において「非課税管理勘定」という。)、同条第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この項及び第五項において「累積投資勘定」という。)、同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この項及び第五項において「特定累積投資勘定」という。)又は同条第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この項及び第五項において「特定非課税管理勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び第五項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

3

前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づき非課税口座内上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

5

租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

6

前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の三の三(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号に規定する未成年者口座管理契約(以下この条において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同法第三十七条の十四の二第一項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この条において「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2

租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)又は同項第四号に規定する継続管理勘定(以下この条において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この条において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第三十七条の十四の二第四項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

3

未成年者口座及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座(第八項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。 この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(第八項において「他の保管口座」という。)又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(同条第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(第八項において「他の保管口座」という。)又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(同条第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

4

前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

5

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6

市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

7

租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

8

未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用する。 この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

9

前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

10

第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の三の四(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)

道府県は、未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第七十一条の四十八第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、道府県民税の株式等譲渡所得割を課する。

2

前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第一項及び第二項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第七十一条の五十一第一項及び第二項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第七十一条の五十一第一項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第二項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「月の翌月十日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」とする。

3

前二項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三の四第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。

4

前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の四(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。 この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。

第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3

前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4

市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。 この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

5

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。

第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。

附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6

前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の四の二(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

2

前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3

第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

4

第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。

5

第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」とする。

6

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7

市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

8

前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

9

第七項の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

10

第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第七項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。

11

第七項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する前条第四項」とする。

12

第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条の五(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第七百三条の五の規定の適用については、同条第一項中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。

第三十五条の六(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

第三十五条の七(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

第三十六条(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。

2

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。

第三十七条(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

第三十七条の二(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

第三十七条の三(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

第三十八条(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号

及び同法

、同法

、介護保険法

及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)、介護保険法

第二項第一号

、介護納付金及び

及び病床転換支援金等、介護納付金並びに

第二項第二号

の納付に要する費用に

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に

第三項第一号ロ及び第二号ロ

、介護納付金及び

及び病床転換支援金等、介護納付金並びに

第十二項第一号

後期高齢者支援金等

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

第三十九条及び第四十条

削除

第四十一条(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。

2

整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第五項(第一号、第三号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)、第六項及び第八項(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十一項の規定を適用する。

3

整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに附則第十五条第十五項の規定を適用する。

4

整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項(第三号に係る部分に限る。)、第五十三条第三十一項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第三百二十一条の八第三十一項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。

5

整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。

6

整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。

7

道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産 当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産 当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産

当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産

当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産

当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産

8

市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。 特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産 特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産 特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産

特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産

特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産

特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産

9

前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

第四十二条(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)

道府県は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第一項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、平成二十二年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。 この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成二十四年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2

前項の規定は、平成二十三年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3

道府県民税の所得割の納税義務者又は第三十四条第一項第一号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることができなかつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。) 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出

当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)

当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

4

市町村は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第二項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、平成二十二年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。 この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成二十四年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

5

前項の規定は、平成二十三年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

6

市町村民税の所得割の納税義務者又は第三百十四条の二第一項第一号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることができなかつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。) 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出

当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)

当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

第四十三条(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)

所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第三十二条第九項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は第三十四条第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は第三十四条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

2

所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第三百十三条第九項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は第三百十四条の二第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は第三百十四条の二第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

第四十四条(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)

所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。第五項において同じ。)を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた第三十二条第八項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(附則第四十四条第一項に規定する平成二十三年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第四十四条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。 事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

2

所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失金額(附則第四十四条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

3

所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

4

その有する事業用資産(震災特例法第七条第七項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は第三十二条第十項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第九項の規定を適用する。 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用 当該事業用資産の原状回復のための修繕費 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用

当該事業用資産の原状回復のための修繕費

当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

5

所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた第三百十三条第八項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(附則第四十四条第五項に規定する平成二十三年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第四十四条第五項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。 事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

6

所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第六項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失金額(附則第四十四条第六項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

7

所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第七項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

8

その有する事業用資産(震災特例法第七条第七項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は第三百十三条第十項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第九項の規定を適用する。 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用 当該事業用資産の原状回復のための修繕費 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用

当該事業用資産の原状回復のための修繕費

当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

第四十四条の二(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(震災特例法第十一条の六第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第十一条の六第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

同法

租税特別措置法

第三十六条の五

第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)

附則第四条の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

同法

租税特別措置法

附則第三十四条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第三十四条の二第三項

第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条の三第一項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第三十五条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

2

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の六第二項に規定する相続人をいう。以下この項及び第七項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

3

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第十一条の六第四項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

同法

租税特別措置法

第三十六条の五

第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)

附則第四条の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

同法

租税特別措置法

附則第三十四条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第三十四条の二第三項

第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条の三第一項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第三十五条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

4

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の六第五項に規定する相続人をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第五項に規定する旧家屋をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。

5

前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

6

その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

同法

租税特別措置法

第三十六条の五

第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)

附則第四条の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

同法

租税特別措置法

附則第三十四条第四項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第三十四条の二第六項

第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条の三第三項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第三十五条第五項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

附則第三十六条

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法

租税特別措置法

7

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

8

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

附則第四条第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号

同法

租税特別措置法

第三十六条の五

第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)

附則第四条の二第一項第一号

租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号

同法

租税特別措置法

附則第三十四条第四項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第三十四条の二第六項

第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)

附則第三十四条の三第三項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第三十五条第五項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

附則第三十六条

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)

同法

租税特別措置法

9

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該滅失をした旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

10

第六項から前項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

第四十四条の三(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

附則第四条第二項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。

2

附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

3

附則第四条第八項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を取得期間内に取得をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。

4

附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

第四十五条(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

第一項第一号

租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二

第一項第二号

租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

2

道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項まで」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

3

前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。

4

市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五項

租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二

第五項第一号

租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二

第五項第二号

租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

5

市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、同条第五項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項まで」とし、同条第七項の規定は、適用しない。

6

前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四第五項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。

第四十六条(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)

平成二十三年三月十一日から震災特例法の施行の日の前日までの間に震災特例法附則第三条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、平成二十四年三月十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。 この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則第四十六条の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。

第四十七条(政令への委任)

附則第四十二条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十八条及び第四十九条

削除

第五十条(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)

事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年損失金額(その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第一項に規定する平成二十三年損失金額(以下この項において「平成二十三年損失金額」という。)及び同条第一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年損失金額」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

2

事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定損失金額又は被災損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する平成二十三年特定損失金額(以下この項において「平成二十三年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

3

事業を行う個人(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第三項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

4

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(震災特例法第六条第一項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第二項に規定する固定資産震災損失額及び同条第三項に規定する山林震災損失額の合計額で、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。 平成二十三年特定損失金額 その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。

青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。

被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(震災特例法第六条第一項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第二項に規定する固定資産震災損失額及び同条第三項に規定する山林震災損失額の合計額で、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。

平成二十三年特定損失金額 その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。

5

第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第七十二条の五十五の規定の適用については、同条第二項中「第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十四項」とあるのは、「附則第五十条の規定により読み替えられた第七十二条の四十九の十二第六項若しくは第七項又は第七十二条の四十九の十二第十四項」とする。

6

前各項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第五十一条(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)

東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。以下この項において「被災家屋」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

2

東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(福島県の区域内にあるものに限る。以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

3

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた附則第五十五条第一項第一号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第五十四条第一項において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

4

居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

5

居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

6

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十二条及び第五十三条

削除

第五十四条(東日本大震災に係る自動車等持出困難区域内の自動車に対する自動車税の特例)

自動車等持出困難区域(避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車又は第四百四十二条第三号に規定する軽自動車のうち三輪以上のものを当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域をいう。以下この項において同じ。)内の自動車が、次に掲げる自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該自動車は、第百四十六条第一項の規定の適用については、当該自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の自動車でなかつたものとみなす。 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの イに掲げる自動車以外の自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの

イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの イに掲げる自動車以外の自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの

イに掲げる自動車以外の自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

2

前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十五条(原子力発電所の事故に関して住民に対し避難指示等を行うことの指示の対象となつた区域内の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等)

市町村長は、当分の間各年度において、原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が当該各年度の末日までに市町村長又は都道府県知事に対して行つた次に掲げる指示の対象となつた区域(当該各年度の初日の属する年の一月一日前にこれらの指示の対象でなくなつた区域を除く。)のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に対して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが公益上その他の事由により不適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示 前号に掲げるもののほか、これに類するものとして政令で定める指示

住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示

前号に掲げるもののほか、これに類するものとして政令で定める指示

2

市町村は、各年度の課税免除区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の課税免除区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。

3

市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の課税免除区域であつて当該各年度の課税免除区域に該当しない区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の六から第十五条の十一まで又は次条第十一項若しくは第十三項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)又は都市計画税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の十一又は次条第十一項若しくは第十三項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

4

市町村は、各年度の減額課税初年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税初年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

5

市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税初年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

6

市町村は、各年度の減額課税第二年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第二年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

7

市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税第二年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

8

市町村は、各年度の減額課税第三年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第三年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

第五十六条(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

2

平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

3

東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4

被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

5

市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。

6

第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。 この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

7

特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。

8

特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。 この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

9

特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。 この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

10

被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

11

市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

12

居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十二項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

13

市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

14

居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(第二十項を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

15

前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十四項」とする。

16

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十七条

削除

第五十八条(東日本大震災に係る自動車等持出困難区域内の軽自動車等に対する軽自動車税の特例)

自動車等持出困難区域(附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)内の軽自動車(三輪以上のものに限る。以下この項において同じ。)が、次に掲げる軽自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該軽自動車は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該軽自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの

イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの

イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

2

自動車等持出困難区域内の原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この項において「二輪自動車等」という。)が、次に掲げる二輪自動車等で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該二輪自動車等は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該二輪自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

3

自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車が、次に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該小型特殊自動車は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該小型特殊自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

4

前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十九条(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)

地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。附則第六十二条第一項及び第六十三条第一項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者又は特別徴収義務者の事業につき相当な収入の減少であつて総務省令で定める事実があつたことその他これに類する事実(次項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実」という。)がある場合において、これらの者が特定日(徴収の猶予の対象となる地方団体の徴収金の期日として政令で定める日をいう。第一号において同じ。)までに納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金で次に掲げるものの全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請(地方団体の長においてやむを得ない理由があると認める場合には、その地方団体の徴収金の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間(第二号に掲げる地方団体の徴収金については、政令で定める期間)を限り、その地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。 特定日以前に納税義務又は特別徴収義務の成立した地方税(政令で定めるものを除く。)に係る地方団体の徴収金で、納期限が令和二年二月一日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付し、又は納入すべき税額の確定したもの 政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金でその納期限が令和二年二月一日以後に到来するもの

特定日以前に納税義務又は特別徴収義務の成立した地方税(政令で定めるものを除く。)に係る地方団体の徴収金で、納期限が令和二年二月一日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付し、又は納入すべき税額の確定したもの

政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金でその納期限が令和二年二月一日以後に到来するもの

2

前項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他の政令で定める書類を添付し、これを地方団体の長に提出しなければならない。

3

第十五条の二(第一項から第三項までを除く。)、第十五条の二の二から第十五条の三まで並びに第十五条の九第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による徴収の猶予並びに前項の規定による申請書の提出及び同項の規定により添付すべき書類について準用する。 この場合において、同条第一項中「災害等による徴収の猶予若しくは」とあるのは、「災害等による徴収の猶予、附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予若しくは」と読み替えるものとする。

4

第一項の規定による徴収の猶予は、第十五条第三項に規定する徴収の猶予とみなして、第十五条の五第一項、第十五条の六第一項及び第二項、第十六条の二第一項、第十八条の二第四項並びに第二十条の五の三の規定を適用する。

5

第一項の規定による徴収の猶予をした場合における第十五条第一項の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合(附則第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)」とする。

6

前各項の規定の適用がある場合におけるこの法律の規定に関する技術的読替えその他当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十条(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第五条第四項に規定する指定行事(第三項において「指定行事」という。)の同条第一項に規定する中止等(第三項において「中止等」という。)により生じた同条第一項に規定する入場料金等払戻請求権(次項から第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして当該道府県の条例で定めるもの(次項において「道府県払戻請求権放棄」という。)を同条第一項に規定する指定期間(次項から第四項までにおいて「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に道府県放棄払戻請求権相当額の第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、道府県民税に関する規定を適用する。

2

前項に規定する道府県放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において道府県払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。

3

市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして当該市町村の条例で定めるもの(次項において「市町村払戻請求権放棄」という。)を指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に市町村放棄払戻請求権相当額の第三百十四条の七第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、市町村民税に関する規定を適用する。

4

前項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において市町村払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。

第六十一条(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四第三項及び第四十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「令和三年」とあるのは、「令和四年」とする。

2

市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四第七項及び第四十五条第六項の規定の適用については、これらの規定中「令和三年」とあるのは、「令和四年」とする。

第六十二条(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

第七十三条の二十四第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき総務省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。

2

前項の規定の適用がある場合における第七十三条の二十五第一項及び第七十三条の二十七の二第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十三条の二十五第一項

一年六月以内、同項第二号

当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後六月以内の日まで、前条第三項第二号

から六月以内

から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後六月以内の日まで

第七十三条の二十七の二第二項

六月以内

同項の耐震改修の日後六月以内の日まで

第六十三条(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)

租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この条において「中小事業者等」という。)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。次項において同じ。)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する家屋で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)に限る。)及び償却資産(以下この条において「特例対象資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、令和三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該特例対象資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合(令和二年二月から十月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合をいう。次号において同じ。)が百分の五十以下となる場合 零 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合が百分の七十以下となる場合(前号に掲げる場合を除く。) 二分の一

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合(令和二年二月から十月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合をいう。次号において同じ。)が百分の五十以下となる場合 零

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合が百分の七十以下となる場合(前号に掲げる場合を除く。) 二分の一

2

前項の規定は、中小事業者等から、令和三年一月三十一日までに、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(特例対象資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該特例対象資産につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

3

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る特例対象資産につき第一項の規定を適用することができる。

4

第二項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

5

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第六十四条(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)

前条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の四中「附則第十五条から第十五条の三まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三まで又は第六十三条」とする。

第六十四条の二(固定資産課税台帳の登録事項の特例)

附則第六十三条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十三条」とする。

第六十五条(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の交付)

国は、固定資産税及び都市計画税の収入が附則第六十三条並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定による課税標準の特例(以下この条から附則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村(第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二項を除き、以下同じ。)の減収を補塡するため、令和三年度から令和八年度までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付する。

2

特別交付金の種類は、固定資産税減収補塡特別交付金(固定資産税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度から令和八年度までの各年度において交付する交付金をいう。第四項及び次条において同じ。)及び都市計画税減収補塡特別交付金(都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。

3

令和三年度から令和八年度までの各年度分として交付すべき特別交付金の総額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額及び附則第六十七条第一項に規定する都市計画税減収補塡特別交付金総額の合算額とし、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額とする。

4

令和三年度から令和八年度までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき特別交付金の額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額並びに附則第六十七条第二項及び第三項の規定により交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額とし、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額とする。

第六十六条(固定資産税減収補塡特別交付金の額)

令和三年度から令和八年度までの各年度分として交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の総額は、各道府県及び各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第四項において「固定資産税減収補塡特別交付金総額」という。)とする。

2

令和三年度から令和八年度までの各年度分として各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

3

令和三年度から令和八年度までの各年度分として各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

4

固定資産税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前二項の規定により各道府県及び各市町村について算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各道府県及び各市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該道府県又は当該市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

第六十七条(都市計画税減収補塡特別交付金の額)

令和三年度分として交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の総額は、各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第三項において「都市計画税減収補塡特別交付金総額」という。)とする。

2

令和三年度分として各市町村に対して交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額は、各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

3

都市計画税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前項の規定により各市町村について算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

第六十八条(特別交付金の算定の時期等)

総務大臣は、附則第六十五条第四項の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を、令和三年度から令和八年度までの各年度の三月中に決定し、これを当該道府県又は当該市町村に通知しなければならない。

第六十九条(特別交付金の交付時期)

特別交付金は、令和三年度から令和八年度までの各年度の三月に交付する。

第七十条(特別交付金の算定に用いる資料の提出等)

道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該道府県の特別交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

2

市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の特別交付金の額の算定に用いる資料を道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

第七十一条(特別交付金の使途)

市町村は、交付を受けた特別交付金の額のうち都市計画税減収補塡特別交付金の額を、第七百二条第一項に規定する費用に充てるものとする。

第七十二条(交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)

附則第六十五条第三項に規定する特別交付金の総額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。

2

特別会計に関する法律第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は令和三年度から令和八年度までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、特別交付金は当該各年度における同会計の歳出とする。

第七十三条(基準財政収入額の算定方法の特例)

各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同項中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「五年旧地方税法」という。)附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた五年旧地方税法附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた五年旧地方税法附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。

第七十四条(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、固定資産税減収補塡特別交付金」とする。

第七十五条(特別区財政調整交付金の特例)

地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同項中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額」とする。

第七十六条(地方財政審議会の意見の聴取)

総務大臣は、特別交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第六十八条の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第七十七条(命令への委任)

附則第六十五条から前条までに定めるもののほか、特別交付金の算定及び交付その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、命令で定める。

第七十八条(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 博覧会 国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会をいう。 博覧会協会 公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会をいう。 参加国等 次に掲げる外国法人(国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号ロ及び第六号において同じ。)をいう。 公式参加者(日本国政府からの博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。ロ並びに次号イ及びハにおいて同じ。) 公式参加者の博覧会関連業務(博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。)を行う外国法人で総務省令で定めるもの 博覧会国際事務局 参加国等の代表等 恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。第六号において同じ。)で次に掲げるものをいう。 公式参加者に勤務する者 前号ロに規定する総務省令で定める外国法人に勤務する者 公式参加者が当該公式参加者の博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者 博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員 参加者 博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国等を除く。)をいう。 恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

博覧会 国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会をいう。

博覧会協会 公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会をいう。

参加国等 次に掲げる外国法人(国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号ロ及び第六号において同じ。)をいう。 公式参加者(日本国政府からの博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。ロ並びに次号イ及びハにおいて同じ。) 公式参加者の博覧会関連業務(博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。)を行う外国法人で総務省令で定めるもの 博覧会国際事務局

公式参加者(日本国政府からの博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。ロ並びに次号イ及びハにおいて同じ。)

公式参加者の博覧会関連業務(博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。)を行う外国法人で総務省令で定めるもの

博覧会国際事務局

参加国等の代表等 恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。第六号において同じ。)で次に掲げるものをいう。 公式参加者に勤務する者 前号ロに規定する総務省令で定める外国法人に勤務する者 公式参加者が当該公式参加者の博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者 博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員

公式参加者に勤務する者

前号ロに規定する総務省令で定める外国法人に勤務する者

公式参加者が当該公式参加者の博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者

博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員

参加者 博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国等を除く。)をいう。

恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2

道府県及び市町村は、参加国等に対しては、当該参加国等が当該道府県又は当該市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する対象国内源泉所得(次項から第五項までにおいて「対象国内源泉所得」という。)に係る事業のみである場合には、第二十四条第一項及び第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。

3

参加国等は、当該参加国等が道府県又は市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事又は当該市町村の長に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。

4

道府県は、参加国等が行う対象国内源泉所得に係る事業に対しては、第七十二条の二第一項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。

5

参加国等は、当該参加国等が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。

6

道府県は、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。 ただし、博覧会協会、参加国等又は参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

7

道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した者(以下この項において「家屋貸与者」という。)が、当該家屋(博覧会の用に供される家屋で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。 ただし、家屋貸与者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

8

道府県は、令和七年度から令和九年度までの各年度分の自動車税に限り、参加国等又は参加国等の代表等が所有する自動車で政令で定めるものに対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。

9

市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの若しくは第三百四十三条第七項に規定する仮使用地(以下この項において「仮使用地」という。)又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供する家屋及び償却資産若しくは仮使用地に対しては、第三百四十二条、第三百四十三条第七項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

10

市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に家屋及び償却資産を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、当該契約に基づき博覧会協会に貸し付ける家屋及び償却資産(博覧会の用に供される家屋及び償却資産で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

11

市町村は、令和七年度から令和九年度までの各年度分の軽自動車税に限り、参加国等又は参加国等の代表等が所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。

12

指定都市等は、博覧会の会場内において設置される参加国等又は参加者が博覧会に関して行う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、令和十一年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課することができない。 この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。

13

前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百一条の三十四又は附則第七十八条第十二項」とする。

14

第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

条文数: 217
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