条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
第二条(個人の事業税及び固定資産税に関する規定の適用)
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の二十一、第三百五十条及び第三百五十一条の規定は、昭和三十四年度分の地方税から適用する。
第三条(法人の事業税に関する規定の適用)
新法第七十二条の二十二及び第七十二条の四十八の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。
条文数: 3
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