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地方税法 附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四九号)

改正附則 / 全16

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 ただし、附則第七条、附則第八条第一項及び第二項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(旧法に基く処分又は手続の効力)

この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取若しくは滞納処分の執行の停止又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

第三条(相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)

新法第九条の規定は、この法律の施行後に相続があつた場合について適用し、この法律の施行前に相続があつた場合における被相続人の納税義務の承継については、なお従前の例による。

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新法第九条の二第四項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。

第四条(第二次納税義務に関する経過措置)

新法第十一条第一項、第十一条の四から第十一条の八まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、この法律の施行前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務の額及びこれを課する手続については、なお従前の例による。

第五条(木材引取税等に関する経過措置)

新法第十三条の三及び第十四条の四の規定は、木材引取税若しくは軽油引取税が課される素材若しくは軽油又はその引取等に対し新法第十三条の三第四項に規定する地方税が課される物件がこの法律の施行後に強制換価手続により換価される場合について適用する。

第六条(地方税と他の債権との調整に関する経過措置)

新法第十四条の七、第十四条の九から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の二十の規定は、この法律の施行後に強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における地方団体の徴収金と他の債権との調整については、なお従前の例による。

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新法第十四条の十六から第十四条の十九までの規定は、この法律の施行後に納税者若しくは特別徴収義務者が譲渡し、又は仮登記をした財産について適用する。

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新法第十四条の十八の規定は、手形その他政令で定める財産については、当分の間、適用しない。

第七条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)

この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収猶予の期限が到来する地方団体の徴収金について、その納税者又は特別徴収義務者がその猶予を受けた地方団体の徴収金をその猶予を受けた期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認められるときは、地方団体の長は、すでにその者につき徴収を猶予した期間と通じて二年以内に限り、その期限を延長することができる。

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前項の規定による徴収の猶予は、旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収の猶予とみなす。

第八条(施行日前の公売等の猶予及び延滞金額等の免除の特例等)

この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間において、滞納者で次の各号の一に該当するもの(旧法においてその例によるものとされる国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第十二条ノ二の規定の適用を受ける者を除く。)が地方団体の徴収金の納付又は納入につき誠実な意思を有すると認められるときは、地方団体の長は、その者の納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき旧国税徴収法第八条後段に規定する事由があるときは、その猶予をした地方税に係る延滞金額及び延滞加算金額を免除することができる。 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

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前項の規定による猶予は、旧国税徴収法第十二条ノ二の規定による滞納処分の執行の猶予とみなす。

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この法律の施行前に旧国税徴収法第十二条ノ二の規定によつてした滞納処分の執行の猶予は、新法第十五条の五の規定による差押財産の換価の猶予とみなす。

第九条(還付金に関する経過措置)

新法第十七条の二第三項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する充当をするに適することとなつた過誤納金に関する還付金について適用する。

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この法律の施行前に過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る請求権につき新法第十七条の四第二項第二号又は第三号に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。

第十条(書類の送達に関する経過措置)

新法第二十条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。

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この法律の施行前に旧法第二十条の規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。

第十一条(期限の特例に関する経過措置)

昭和三十四年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法又はこれに基く条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日に該当するときは、旧法又は当該条例の規定にかかわらず、その休日の翌日を当該期限とみなす。

第十二条(第三者の納付又は納入による代位に関する経過措置)

新法第二十条の六第二項の規定は、この法律の施行後に第三者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金について適用する。

第十三条(差押に関する経過措置)

この法律の施行前に発せられた督促状の指定期限がこの法律の施行の日から起算して十日を経過した日(この法律の施行の日において新法第七百条の十六第三項(新法第七百条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合に該当するときは、同日)後であるときは、新法の規定にかかわらず、その督促状に係る地方団体の徴収金については、その指定期限を経過しなければ、差押をすることができない。

第十四条(第三者の取戻請求に関する経過措置)

この法律の施行前に旧国税徴収法第十四条の規定によつてした申出は、滞納処分に不服がある者の異議の申立に関する新法の規定によつてした異議の申立とみなす。

第十五条(滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する経過措置)

滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する新法の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行前にしたこれらの規定に掲げる処分に相当する処分のうちこの法律の施行の際現にされているものにあつては「当該各号に掲げる期限又は地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日から三十日を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあつては「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)による改正前の地方税法の規定により滞納処分に関する異議の申立をすることができる日」とする。

第十七条(法人税割等の徴収猶予に関する経過措置)

新法第十五条の三の規定は、法人のこの法律の施行後に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税から適用し、法人のこの法律の施行前に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

条文数: 16
データ提供: e-Gov法令検索