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地方税法 附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一四号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

第十六条(地方税法の一部改正)

地方税法の一部を次のように改正する。

2

前項の規定による改正前の地方税法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳は、同項の規定による改正後の同法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳とみなす。

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第一項の規定による改正前の地方税法の規定により課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。

条文数: 2
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