改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の地方税法第七十二条の十七、第二百九十二条第八号、第二百九十五条及び第三百十三条の規定は、昭和三十五年度分の地方税から適用し、改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。