この法律は、公布の日の翌日から施行する。 ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第二十六条の規定は昭和三十六年五月一日から、第七十二条の五第一項第四号の改正規定中非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分、第七十二条の二十二第四項第六号の改正規定並びに附則第二十二条の規定は輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百九十七号)の施行の日から施行する。
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の五の規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金に関する第二次納税義務については、なお従前の例による。
新法第十四条の九第二項第三号イの規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新法中個人の道府県民税に関する規定(新法第四十七条及び第四十八条の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
この法律の施行の日において、この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項ただし書の規定により道府県の徴税吏員が滞納処分を続行している個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、同日において、新法第四十八条第二項の規定により市町村の徴税吏員から徴収の引継ぎを受けたものとみなす。
新法第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十三条第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五十三条第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十六条第二項及び第六十四条の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。 ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
新法第七十二条の五十の規定は、昭和三十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、新法中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の十七第四項の規定中同法同条第六項の損失の金額の繰越控除に関する部分は、昭和三十六年一月一日以後に発生した同法同条第五項の災害又は盗難による損失の金額から適用する。
昭和三十六年度分以前の個人の事業税の事業の所得の計算上旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定の適用を受けていた個人で、なおこれらの規定によりその所得から控除することができる額があるものの、昭和三十七年度分以後の個人の事業税の事業の所得の計算について新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合においては、その損失の生じた年に新法第七十二条の五十五の規定による申告をし、かつ、その後の年分から昭和三十六年分以前の年分までの申告につき連続して当該申告をしていたものとみなす。
新法第七十二条の五第一項第四号(非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分を除く。)、第七十二条の二十二第四項第五号及び第八号、第七十二条の二十六第三項及び第五項並びに第七十二条の四十八第二項及び第五項の規定は、昭和三十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条及び次条において同じ。)から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
旧法第七十二条の四第一項第五号、第七十二条の五第一項第四号中船主相互保険組合に関する部分並びに第七十二条の十八第二項及び第七十二条の四十一第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお効力を有するものとする。
新法第七十二条の四十四第三項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。 ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十六の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする過少申告加算金額又は不申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十七第三項の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする重加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
旧法第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けた法人については、当該法人のこの法律の施行の日の属する事業年度の開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうち同法同条同項の規定により課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の計算上益金に算入する。
輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の際現に存する非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合(以下本条において「非出資輸出組合等」という。)に対する新法第七十二条の五第一項第四号の規定は、輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、当該法律の施行の日が当該非出資輸出組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資輸出組合等の事業年度は、当該法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該法律の施行の日から開始するものとする。
新法第七十三条の二第七項(同法第七十三条の二十七第二項、第七十三条の二十七の二第五項及び第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。
新法第七十三条の二十四第一項の規定は、この法律の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。
新法第七十三条の二十七の二の規定は、この法律の施行の日以後においてなされる新法第七十三条の二十七の二の譲渡担保権者による同法同条の譲渡担保財産の取得について適用する。
新法中自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項第八号及び第九号、第二百九十五条第一項第三号、第二項及び第三項、第三百十一条、第三百二十一条の二第一項、第三百二十一条の四第六項及び第七項、第三百二十一条の五第一項並びに第三百二十一条の六第一項の規定は昭和三十六年度分の個人の市町村民税から、個人の市町村民税に係るその他の新法の規定は昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用する。
新法第二百九十四条第二項及び第三項並びに第二百九十六条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の八第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の十二第二項及び第三百二十七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。 ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十六年度分の固定資産税から適用し、昭和三十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十五年一月二日以後において新設された同法同条同項の償却資産について、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。
新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十三年一月二日以後昭和三十五年一月一日以前において新設された同法同条同項の償却資産に対しても適用するものとする。 この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十五年度までの年度の数を五から控除し、昭和三十六年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
新法第三百四十九条の五の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十六年度分の固定資産税から適用し、同年一月一日以前において建設された一の工場又は発電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法中軽自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
新法第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二の規定は、昭和三十六年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十六年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
新法第七百条の二十一の二の規定は、この法律の施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。
この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次条及び附則第四十七条において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下附則第四十九条までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第四十六条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。 この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額及び延滞加算金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。
新法第七百三条の三第五項及び第七百六条の二第一項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用する。
新法の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前五十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。