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地方税法 附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四四号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第二十条(地方税法の一部改正に伴う措置)

前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)中個人の道府県民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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