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地方税法 附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五一号)

改正附則 / 全33

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する規定の適用)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条

新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第六条

新法第二十三条第一項第四号、第五十三条第十項及び附則第八項(法人の道府県民税に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第七条

新法第五十六条第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。 ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

第八条

新法第五十七条第二項の規定は、施行日以後に新法第五十三条第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第九条(事業税に関する規定の適用)

新法中個人の事業税に関する規定(新法第七十二条の十五並びに第七十二条の十七第四項及び第五項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第十条

新法第七十二条の十七第四項及び第五項の規定は、昭和三十七年一月一日以後に発生した同条第五項の災害による損失の金額から適用し、同日前に生じた被災たな卸資産の損失の金額及びこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十七第六項の損失の金額については、なお従前の例による。

第十三条

新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第二項並びに第七十二条の四十八第一項、第四項第二号及び第三号並びに第六項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第十四条

法人が施行日以後に新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合(同条第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、同条第一項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第二項に規定する被合併法人の確定事業税額は、同条第一項本文又は第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該事業年度の税額又は当該被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第七十二条の二十二の規定の適用があつたものとして計算した金額による。

第十五条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法第七十三条の二十七の二の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

第十六条

新法第七十三条の二十七の三の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

第十七条

新法第七十三条の二十七の四の規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。

第十八条

新法第七十三条の二十七の五の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。

第十九条

昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新法第七十三条の十四第六項及び第七項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項並びに附則第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の地方税法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。

第二十条(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)

新法第七十四条及び第七十四条の二の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

第二十二条(市町村民税に関する規定の適用)

新法中個人の市町村民税に関する規定(新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十三条

新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定は、昭和三十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十七条

新法第二百九十二条第一項第四号、第三百二十一条の八第十項及び附則第八項(法人の市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十八条

新法第三百二十一条の十二第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。 ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

第二十九条

新法第三百二十一条の十三第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第三十条(固定資産税に関する規定の適用)

新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十七年度分の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十一条

新法第三百四十八条第二項第二号の四の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設されたトンネルについて、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十三条

新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十七年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十四条

新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十六年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機についても、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。 この場合において、当該航空機に対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機に対して当該固定資産税が課されることとなつた年度から昭和三十六年度までの年度の数を六から控除して得た数(以下本項において「残存年度数」という。)が三をこえるときは、昭和三十七年度分からその三をこえる数に相当する年度分については当該航空機の価格の三分の一の額、その後の三年度分については当該航空機の価格の三分の二の額とし、残存年度数が三以下であるときは、昭和三十七年度分からその数に相当する年度分については、当該航空機の価格の三分の二の額とする。

第三十五条

新法第三百四十九条の三第十五項及び第十六項の規定は、昭和三十六年一月二日以後において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十六条

新法第三百八十八条、第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条第一項、第四百一条、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十七条(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

新法第四百六十四条及び第四百六十五条の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

第三十九条(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第一項、第二項及び第十一項の規定は、昭和三十七年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

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新法第四百八十九条第四項の規定は、昭和三十七年十月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年九月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第四十条

新法第四百九十条の規定は、昭和三十七年五月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年四月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第四十一条(鉱産税に関する規定の適用)

新法第五百二十条から第五百二十二条までの規定は、施行日以後において掘採する鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

第四十二条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新法第七百三条の三第二項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第四十六条(政令への委任)

前四十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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