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地方税法 附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第二十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の所得税法の例によるものとされる再調査の請求又は審査の請求については、改正後の地方税法第七十二条の五十五第二項中「不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」とあるのは「国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)第一条の規定による改正前の所得税法第四十八条第五項第三号若しくは同法第四十九条第六項第三号の決定の通知」と、「当該通知を受け、又は当該送付を受け」とあるのは「当該通知を受け」として同項の規定を適用する。

条文数: 2
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