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地方税法 附 則 (昭和三八年四月一日法律第八〇号)

改正附則 / 全22

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。 ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

第二条(第二次納税義務に関する規定の適用)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の七の規定は、この法律の施行の日(前条本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)以後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。

第三条(立木の先取特権に関する規定の適用)

新法第十四条の十三第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に強制換価手続により配当手続が開始される場合について適用する。

第四条(保全差押えに関する規定の適用)

新法第十六条の四第十二項の規定は、この法律の施行の日以後に課することができることとなる地方団体の徴収金について適用する。

第五条(還付加算金に関する規定の適用)

新法第十七条の四の規定は、この法律の施行の日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする過誤納金に加算すべき金額について適用する。 ただし、当該還付加算金の額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

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新法第七十三条の二十七第二項(第七十三条の二十七の二第三項及び第七十三条の二十七の五第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条の二十七の三第五項(第七十三条の二十七の四第二項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の二十八第二項において準用する新法第七十三条の二第九項の規定により加算すべき金額についても、また前項と同様とする。

第六条(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する規定の適用)

新法第十七条の五、第十七条の六、第十八条第一項及び附則第十四項の規定は、昭和三十九年四月一日以後に新法第十七条の五第一項の法定納期限が到来する地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

第七条(端数計算に関する規定の適用)

新法第二十条の四の二の規定は、この法律の施行の日以後に確定する地方税、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金若しくは滞納処分費又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

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昭和三十九年三月三十一日までに確定する地方税についての新法第二十条の四の二第三項の規定の適用については、同項中「百円」とあるのは、「十円」とする。

第八条(延滞金額に関する規定の適用)

新法第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の五第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項、第百六十三条第一項、第百九十六条第一項、第二百四十九条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十七条第一項、第三百六十八条第二項、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十五条第一項、第四百六十九条第一項、第四百九十七条第二項、第五百四条第一項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第五百六十五条第二項、第五百六十六条第一項、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の三十一第二項、第七百条の三十二第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百二十条第二項及び第七百二十三条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。 ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

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延滞金の徴収の基因となる地方税につき、この法律の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該地方税に係る第一号の額が第二号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該地方税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。 この法律の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの法律の施行の日の翌日以後であるときは、当該十日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額百円につき一日二銭とする。)と当該税額に係る次条第一項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額 その督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に百分の五の割合を乗じて計算した額

この法律の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの法律の施行の日の翌日以後であるときは、当該十日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額百円につき一日二銭とする。)と当該税額に係る次条第一項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

その督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に百分の五の割合を乗じて計算した額

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この法律の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第一項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

第九条(延滞加算金額に関する経過措置)

この法律による改正前の地方税法第七十一条、第七十二条の七十二、第七十三条の四十、第百六条、第百三十八条、第百七十一条、第二百四条、第二百五十七条、第二百八十九条、第三百三十五条、第三百七十七条(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六十三条、第五百十三条、第五百四十五条、第五百七十六条、第六百九十九条、第七百条の四十二、第七百一条の二十二及び第七百三十二条の規定により徴収すべきであつた延滞加算金額については、なお従前の例による。 ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。

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前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新法の規定の適用上、延滞金額とみなす。

第十条(過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額に関する規定の適用)

新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、この法律の公布の日以後に新法第十一条の四第一項の法定納期限が到来する地方税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額については、なお従前の例による。

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この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに前項の法定納期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額でこの法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに確定するものについては、その全額が百円未満であるときは、これを徴収しない。

第十一条(道府県民税に関する規定の適用)

新法第三十七条の二第六項の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十二条

新法第五十三条第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十三条(事業税に関する規定の適用)

新法附則第十五項の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の二第一項各号に掲げる法人が昭和三十八年四月一日以後に同項に規定する承認、認定、勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。

第十四条(自動車税に関する規定の適用)

新法第百四十九条の規定は、昭和三十八年度分の自動車税から適用する。

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新法第百四十九条の規定の適用については、昭和三十八年度分の自動車税に限り、同条中「五月」とあるのは、「四月又は五月」とする。

第十六条(市町村民税に関する規定の適用)

新法第三百十四条の七第九項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十七条

新法第三百二十一条の八第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十八条(固定資産税に関する規定の適用)

新法第三百四十三条第八項、第三百四十八条第二項第十一号の三及び第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第十九条(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

新法第四百六十五条の規定は、昭和三十八年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

第二十条(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百九十条の規定は、昭和三十八年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第二十一条(入猟税に関する規定の適用)

昭和三十八年十月一日前における新法第七百条の五十四第四項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

第二十二条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新法第七百三条の三第二項及び第七百三条の四の規定は、昭和三十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第二十五条(政令への委任)

前二十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索