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地方税法 附 則 (昭和三八年八月三日法律第一六八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給付に関しては、前項の規定による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、なお、その効力を有する。

条文数: 2
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