この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。 ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第三号の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十年法」という。)第三十二条第七項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和三十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
法人のこの法律の施行の日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係る旧法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十七第一項の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、又は申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。
新法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五の二第一項又は第七十三条の二十四第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。
新法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
四十年法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第十五項の規定は昭和三十八年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、同条第十六項の規定は同日以後において取得された同項に規定する車両について、それぞれ昭和三十九年度分の固定資産税から適用する。
新法第四百六十五条の規定は、昭和三十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
新法第四百九十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第十八条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては、当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。 この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。
四十年法第七百三条の三第五項から第八項まで及び第七百六条の二第一項の規定は、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この法律による改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
前二十三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。