条文
括弧書き:
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
4
改正後の地方税法の規定は、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税に関する部分は昭和四十年四月一日以後に係る分から、その他の部分は昭和四十年度分の地方税から適用し、昭和四十年四月一日前に係る分又は昭和三十九年度分までの地方税については、なお従前の例による。
5
前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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