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地方税法 附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三五号)

改正附則 / 全11

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は昭和四十年六月一日から、第百四十九条の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係るこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3

法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係る新法第五十三条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の六・五」とする。

4

新法第二十四条の五第一項、第三十四条第一項及び第三十七条の三第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2

新法第七十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に同条に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3

施行日の前日までに申告期限の到来した旧法第七十二条の二十六第一項及び第六項並びに第七十二条の二十七の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の五十五第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法第七十三条の二十八の二第一項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

2

新法第七十三条の二十八の二第二項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

第五条(市町村民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る旧法第三百二十一条の八第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る新法第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市町村民税に対する新法第三百十四条の六第一項の規定の適用については、同項中「百分の八・四」とあるのは「百分の八・一」と、「百分の十・一」とあるのは「百分の九・七」とする。

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新法第二百九十五条第一項、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の八第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新法第三百四十三条第七項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3

新法第三百四十八条第二項第六号の六の規定は、昭和三十九年四月一日以後において新設された同号に規定する機械その他の設備について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。

4

新法第三百四十九条の三第二項の規定中営業路線の軌道の中心間隔を拡張するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。

5

新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和三十九年一月二日以後において新設された租税特別措置法第四十三条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第四号に掲げる機械その他の設備(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項第三号の規定の適用を受ける機械その他の設備を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定の適用を受ける機械及び設備(地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされている同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受ける機械設備等を除く。)について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。

6

新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された同項に規定する構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。

7

新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十年度分以後の固定資産税についても適用する。

8

昭和三十九年一月一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和三十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産をもつて新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。 この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。

第七条(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第一項、第三項及び第六項から第八項までの規定は、昭和四十年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

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新法第四百九十条の二の規定は、昭和四十年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第八条(都の特例に関する規定の適用)

新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

第九条(旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

第十条(罰則に関する経過規定)

施行日前にした法人の道府県民税、法人の市町村民税及び法人の事業税に係る行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるこれらの税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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