改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律による組合、連合会又は中央会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。