トップ対応法令一覧地方税法附則附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号)

地方税法 附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

条文数: 2
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