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地方税法 附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四〇号)

改正附則 / 全19

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から、第二条の規定は昭和四十二年一月一日から施行する。

第二条(延滞金の免除に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九及び第二十条の九の三の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。 ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第三条(道府県民税に関する規定の適用)

新法第五十一条第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の道府県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る道府県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の道府県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る道府県民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、「百分の七」とあるのは「百分の六・八」とする。

2

法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

3

法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

4

新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5

新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。

6

新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三十二条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

7

昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧所得税法」という。)第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。

8

昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。

第四条

第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十二年法」という。)の規定中第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

2

四十二年法の規定中個人の道府県民税に関する部分(四十二年法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第五条(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の四第三項の規定は、法人の施行日の属する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、法人の同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2

新法第七十二条の二十六第六項の規定は、施行日以後に同条第一項本文に規定する申告期限が到来する法人の事業税から適用し、同日前に同項本文に規定する申告期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。

3

新法第七十二条の三十三の二第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。

4

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5

新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。

6

新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額のうちに旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定により各年における個人の事業の所得の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額とみなす。

7

新法第七十二条の十七第七項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に発生した同条第六項の損失の金額から適用する。

第六条

四十二年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第七条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法第七十三条の二十四第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。

2

新法附則第七十九項から第八十二項までの規定は、施行日以後にされる新法附則第七十九項に規定する農地及び採草放牧地の取得について適用する。

第八条(娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)

新法第百十二条の二の規定は、昭和四十一年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で道府県に納入され、又は納付された分から適用する。

第九条(料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)

新法第百十四条の三第二項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。

第十条(市町村民税に関する規定の適用)

新法第三百十四条の六第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市町村民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市町村民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」と、「百分の十・七」とあるのは「百分の十・四」とする。

2

法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

3

法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税に対する新法第三百十四条の六第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

4

新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5

新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。

6

新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三百十三条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

7

昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。

8

昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。

第十一条

四十二年法の規定中第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

2

四十二年法の規定中個人の市町村民税に関する部分(四十二年法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十二条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

旧法第三百四十九条の三第六項の規定は、同項に規定する機械設備等で昭和四十一年三月三十一日までの間において取得され、又は製作されたものに対して課する昭和四十四年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。

3

新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同項に規定する線路設備等について、昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。

4

新法附則第五十八項から第六十項までの規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用する。

5

旧法附則第三十八項及び第三十九項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税に係る土地課税台帳又は土地補充課税台帳への登録及び第四百三十二条第一項の規定に基づく審査の申出については、なおその効力を有する。

6

昭和四十一年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地又は同年度において新たに固定資産税を課することとなる土地について、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十八項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された農地に係る旧法附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額(当該土地が昭和四十一年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第十項又は第十七項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。以下この項において同じ。)又は同項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された宅地等に係る昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額を一・二で除して得た額は、それぞれ、当該農地又は宅地等の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)による改正後の地方税法附則第十七条第三号又は第四号に規定する農地比準価格又は宅地等比準価格で昭和四十一年度分の固定資産税に係るものとみなす。

第十三条(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第七項から第九項まで及び第十四項の規定は、昭和四十一年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第十四条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十五条

四十二年法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用する。

2

昭和四十一年度分及び昭和四十二年度分の国民健康保険税については、第二条の規定による改正前の地方税法の規定を適用するものとする。

第十六条(都の特例に関する規定の適用)

新法第七百三十四条第三項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る都民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人税額に係る都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る都民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十四・七」とあるのは「百分の十四・三」と、「百分の十七・七」とあるのは「百分の十七・二」とする。

第十七条(改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

第十八条(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした違反行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の地方税法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(政令への委任)

前十八条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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