改正附則 / 全2条
この法律は、昭和四十二年九月二十日から施行する。
第四条の規定による改正後の地方税法第七十三条の七第二号の二の規定は、この法律の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。