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地方税法 附 則 (昭和四四年四月九日法律第一六号)

改正附則 / 全17

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中地方税法第四十二条第三項の改正規定及び宅地開発税に関する改正規定は昭和四十四年六月一日から、同法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。

第二条(延滞金に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

第三条(還付加算金に関する規定の適用)

新法第十七条の四の規定は、施行日以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。 ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

第四条(更正、決定等の期間制限に関する規定の適用)

新法第十七条の五第三項の規定は、施行日以後に同項の法定納期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

第五条(不服申立期間に関する規定の適用)

第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十九条の三の規定は、施行日前にされた旧法第十九条に規定する処分に係る不服申立てについては、なおその効力を有する。

第六条(更正の請求に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中更正の請求に関する部分は、施行日以後に新法第二十条の九の三第一項の法定納期限(法人の事業税にあつては、旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による期限)が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、同日前に当該法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。

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新法第五十三条の二及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正の通知をした場合について適用する。

第七条(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新法第三十二条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。

第八条(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。 ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第三項の規定の適用を受ける事業年度分の各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

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別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の十七第六項及び第十項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた損失の金額については、なお従前の例による。

第九条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

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新法第七十三条の十四第十二項の規定は、施行日以後の家屋の取得に対する不動産取得税について適用する。

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新法附則第十一条第五項の規定は、昭和四十四年四月一日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。

第十条(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第十一条(市町村民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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新法第三百十三条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。

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新法第三百二十一条の二第三項の規定は、施行日以後に納付される個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

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新法第三百二十八条の五第三項の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。 この場合において、同日から昭和四十四年五月三十一日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「申告納入」と」とあるのは、「「申告納入」と、「六月から十一月まで」とあるのは「四月から十一月まで」と」とする。

第十二条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。

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新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月一日以前において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対しても、適用するものとする。 この場合において、当該家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該家屋及び償却資産が建設され、又は設置された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十三年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十四年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については、当該家屋及び償却資産の価格の二分の一の額とする。

第十三条(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百九十条の二第一項及び新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。 この場合において、同日から同年五月三十一日までの間に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、この間に収納すべき料金に係るもの)に対する新法附則第三十一条第二項の規定の適用については、同項中「昭和四十四年六月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「百分の四」とあるのは「百分の五」とする。

第十四条(自動車取得税に関する規定の適用)

新法第六百九十九条の九の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十五条(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

新法附則第三十四条又は第三十五条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。 この場合において、新法附則第三十四条第一項又は第三十五条第一項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。

第十六条(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十七条(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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