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地方税法 附 則 (昭和四四年六月三〇日法律第五五号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第五条(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)

改正前の地方税法第七十二条の二十二第四項第六号及び法人税法別表第三の規定は、清算中の協会については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

条文数: 2
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