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地方税法 附 則 (昭和四五年四月一七日法律第二四号)

改正附則 / 全12

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十五年五月一日から、第四十二条第三項、第四百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三第三項並びに附則第三十一条の改正規定は同年六月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新法第四十二条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

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新法別表第一は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

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改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)附則第十一条及び第十二条の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る道府県民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。

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新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。 ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定により改正前の租税特別措置法第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

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新法第七十二条の四十八第四項第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(市町村民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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旧法第三百二十一条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

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新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

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旧法第二百九十二条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条及び第十二条の規定により改正前の租税特別措置法第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。

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新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新法第三百四十九条の三第二項の規定中線路の地下移設又は高架移設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分、新法第三百四十九条の三第十三項及び新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月二日以後において敷設され、建設され、又は設けられたこれらの規定に規定する構築物について、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。

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旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

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新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日以前において設けられた同項に規定する構築物についても、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。 この場合において、当該構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該構築物が設けられた日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合においては、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十四年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下この項において「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和四十五年度分からその五をこえる年度分については当該構築物の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和四十五年度分からその数に相当する年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とする。

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旧法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和五十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。

第七条(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

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新法第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第八条(軽油引取税に関する規定の適用)

新法第七百条の三第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

第九条(都の特例に関する規定の適用)

新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

第十条(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

新法附則第三十六条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条の規定により適用される新法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。 この場合において、新法附則第三十六条中「昭和四十六年度」とあるのは、「昭和四十五年度」とする。

第十一条(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 12
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