改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から施行する。
附則第二条第一項の規定による組織変更により道路公社となつた法人に関しては、前条の規定による改正後の地方税法中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。