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地方税法 附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一一号)

改正附則 / 全16

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十二条の二の改正規定は同年七月一日から、第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定(第三百四十八条、第三百四十九条の三、第七百二条第二項、附則第十四条第二項、附則第十五条、附則第二十条、附則第二十五条及び附則第二十七条の改正規定を除く。)は昭和四十七年一月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。 ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)附則第十三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

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新法第七十二条の十八の規定は、昭和四十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

新法第百十二条の二の規定は、昭和四十六年七月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

第六条(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

新法第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第七条(狩猟免許税に関する規定の適用)

新法第二百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

第八条(市町村民税に関する規定の適用)

新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第九条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設された同号に規定する構築物について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

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旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十五年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

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新法第三百四十九条の三第二十一項(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

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新法附則第十五条第一項(家屋に関する部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は新設されたこれらの規定に規定する家屋、装置又は施設について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

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旧法附則第十五条第三項及び第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十五年一月一日までの間において新設されたこれらの規定に規定する装置又は施設に対して課する昭和四十六年度分及び昭和四十七年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

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次項に定めるものを除き、新法附則第十九条の二から第二十条まで、第二十二条第五項、第二十三条及び第二十八条から第三十条までの規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新法附則第十九条の三第一項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する部分は、当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し、当該各号に定める年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新法附則第十九条の三第一項の表の第二号に掲げる市街化区域農地 昭和四十八年度 新法附則第十九条の三第一項の表の第三号に掲げる市街化区域農地 昭和五十一年度

新法附則第十九条の三第一項の表の第二号に掲げる市街化区域農地 昭和四十八年度

新法附則第十九条の三第一項の表の第三号に掲げる市街化区域農地 昭和五十一年度

第十条(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

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新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第十一条(入猟税に関する規定の適用)

新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

第十二条(入湯税に関する規定の適用)

新法第七百一条及び第七百一条の二の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

第十三条(都市計画税に関する規定の適用)

次項に定めるものを除き、新法第七百二条第一項及び新法附則第二十七条の二の規定、新法附則第二十九条から第二十九条の五までの規定中都市計画税に関する部分並びに新法附則第三十二条の三の規定は、昭和四十七年度分の都市計画税から適用し、昭和四十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

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新法附則第十九条の三第一項の表の第二号及び第三号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新法附則第二十七条の二の規定の適用については、附則第九条第八項の規定の例によるものとする。

第十四条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十五条(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十六条(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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