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地方税法 附 則 (昭和四七年三月三一日法律第一一号)

改正附則 / 全12

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。 ただし、第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の改正規定並びに附則第三十一条第四項を削る改正規定は、同年六月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。

第三条(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の四十八第三項の規定は、昭和四十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

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第四項に定めるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の事業税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。

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新法第七十二条の五十五の二の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

新法第七十五条及び第七十八条の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

第六条(自動車税に関する規定の適用)

新法第百四十七条及び第百五十四条の二の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

第七条(市町村民税に関する規定の適用)

新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。

第八条(固定資産税に関する規定の適用)

次項に定めるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分及び同項第二号の八の規定並びに新法第三百四十九条の三第十七項の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年一月二日以後において改良され、建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する構築物等について、昭和四十七年度分の固定資産税から適用する。

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改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十九項の規定は、昭和四十六年一月一日までの間において建設された同項に規定する地下道又は跨こ線道路橋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

第九条(軽自動車税に関する規定の適用)

新法第四百四十九条の二の規定は、昭和四十七年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第十条(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の規定は、昭和四十七年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

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新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第十一条(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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