改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から施行する。
市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため市街化の形成状況等を総合的に考慮して検討を加え、その結果に基づき、昭和四十八年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。