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地方税法 附 則 (昭和二八年八月一三日法律第二〇二号)

改正附則 / 全4

条文
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この法律中、第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項並びに第三百二十一条の五第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九項の規定は昭和二十九年一月一日から、その他の規定(以下「その他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中第九条、第十条、第十五条、第二百九十二条第十一号、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十三、第七百四十二条の二及び第七百七十六条の二の改正規定並びに附則の規定以外の規定は、昭和二十八年度分(漁船保険中央会に係る市町村民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十八年一月一日の属する事業年度分)の地方税から適用する。

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改正後の地方税法第九条第二項から第四項まで並びに第十条第二項及び第四項の規定は、この法律(その他の規定に係る部分をいう。以下本項、次項、附則第八項及び附則第十項において同じ。)施行後残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人(包括遺贈者を含む。以下本項において同じ。)に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金について適用し、この法律施行前に残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金については、なお、従前の例による。

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改正後の地方税法第十五条第三項の規定は、この法律施行の日において現に交付要求中の地方団体の徴収金及びこの法律施行の日以後において交付要求をする地方団体の徴収金について適用する。

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改正後の地方税法第二百九十二条第十一号、第三百二十一条の八及び第三百二十一条の十三の規定は、昭和二十八年八月一日以後において法人税割の納期限が到来する分について適用する。

条文数: 4
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