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地方税法 附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一九号)

改正附則 / 全22

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。 ただし、第百十四条の三第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。

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次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する規定の適用)

次項及び第三項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の十四第五項及び第六項並びに附則第九条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

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新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の事業税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「住宅を建築」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」と、同条第二項中「共同住宅等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等」と、「住宅を建築」とあるのは「同法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」とする。

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施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「一戸」とあるのは、「居住の用に供するために独立的に区画された一の部分」とする。

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施行日前において新築された家屋に係る土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅の床面積」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)の床面積」と、「一戸」とあるのは「一戸(当該家屋が同法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する場合には、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)」とする。

第五条(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和四十九年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第六条(市町村民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。

3

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

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新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第七条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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昭和四十九年一月一日までの間において建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する発電所の用に供する家屋及び償却資産(農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第一項中「第二十一項」とあるのは「附則第十五条第九項」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」として、同項の規定の例による。

3

新法第三百四十九条の三第四項の規定中租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号又は同法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、新法第三百四十九条の三第四項の規定中廃棄物再生処理用の機械その他の設備に関する部分は、施行日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、同項の規定中農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に関する部分は、昭和四十八年一月二日以後において新設された当該機械及び装置について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

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昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第六条の規定の適用を受けた機械設備等に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法」と、「第六条の規定の適用を受ける」とあるのは「第六条の規定の適用を受けた」と、「前三項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二項及び前三項」と、「二分の一」とあるのは「二分の一(昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された機械設備等については、三分の二)」として、同項の規定の例による。

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新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において取得された同項に規定する車両について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

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旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された同項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

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新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において建設された同項に規定する固定資産について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

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新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において建設された同項に規定する固定資産についても、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。 この場合において、同項中「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十八年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度分から当該控除して得た数に相当する年度分」とする。

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新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(一の工場又は発電所若しくは変電所に増設された設備で一の工場又は発電所若しくは変電所に類すると認められるものを含む。以下この項及び次項並びに附則第二十八条第六項及び第七項において「一の工場」という。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十九年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の固定資産税についても、適用する。

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昭和四十八年一月一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十九年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。 この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。

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旧法附則第十四条第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から昭和四十八年七月三十一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

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旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

第八条

昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村長は、次の各号に掲げる宅地等に係る当該各号に定める額については、これらの額を当該宅地等の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、小規模住宅用地(新法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下次条までにおいて同じ。)の価格に同項に定める率を乗じて得た金額又は第三号に定める宅地等比準価格に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第八条の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第八条の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。 小規模住宅用地 新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された小規模住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二第二項に定める率を乗じて得た額及び調整対象小規模住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象小規模住宅用地をいう。)で新法附則第二十八条第一項の規定が適用されるもの(同条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、同条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額 調整対象住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象住宅用地をいう。)で新法附則第十八条第八項若しくは附則第二十八条第二項の規定が適用されないもの又は調整対象非住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象非住宅用地をいう。以下この号において同じ。)で個人の所有するもの(当該調整対象非住宅用地に係る新法附則第十八条の二第二項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同項第三号に掲げる額であるものに限るものとし、新法附則第二十八条第二項の規定の適用を受けるものを除く。) 新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額 新法附則第二十八条第二項の規定が適用される宅地等 同条第一項及び第二項の規定により土地課税台帳等に登録された合算額及び昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなり、又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等にあつては、宅地等比準価格

小規模住宅用地 新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された小規模住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二第二項に定める率を乗じて得た額及び調整対象小規模住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象小規模住宅用地をいう。)で新法附則第二十八条第一項の規定が適用されるもの(同条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、同条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額

調整対象住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象住宅用地をいう。)で新法附則第十八条第八項若しくは附則第二十八条第二項の規定が適用されないもの又は調整対象非住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象非住宅用地をいう。以下この号において同じ。)で個人の所有するもの(当該調整対象非住宅用地に係る新法附則第十八条の二第二項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同項第三号に掲げる額であるものに限るものとし、新法附則第二十八条第二項の規定の適用を受けるものを除く。) 新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額

新法附則第二十八条第二項の規定が適用される宅地等 同条第一項及び第二項の規定により土地課税台帳等に登録された合算額及び昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなり、又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等にあつては、宅地等比準価格

第九条

昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十八条の二第一項に規定する非住宅用地で法人の所有するものを除く。)に対して課する固定資産税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が小規模住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、当該宅地等の第一号又は第二号に掲げる額を当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を同年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。 昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の一を乗じて得た額 次に掲げる額のうちいずれか多い額 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額(新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額

昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の一を乗じて得た額

次に掲げる額のうちいずれか多い額 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額(新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額

昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額(新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額

昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額

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市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。 この場合において、本算定による昭和四十九年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超えるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

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市町村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。

既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

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第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第十条(電気税に関する規定の適用)

第三項に定めるものを除き、新法の規定中電気税に関する部分は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

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昭和四十九年六月一日前に使用した電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条第十一項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第一項中「千二百円」とあるのは「千円」とする。

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新法附則第三十一条第一項第三号及び第二項第二号の規定は、昭和四十九年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第十一条(ガス税に関する規定の適用)

新法の規定中ガス税に関する部分は、施行日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

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昭和四十九年六月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条の二第三項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第二項中「二千七百円」とあるのは「二千百円」とし、昭和四十九年十月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百九十条第二項中「百分の五」とあるのは、「百分の六」とする。

第十二条(特別土地保有税に関する規定の適用)

新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年度分から適用する。

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新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第十三条(自動車取得税に関する規定の適用)

新法附則第三十二条第二項から第四項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十四条(都市計画税に関する規定の適用)

新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十九年度分の都市計画税から適用し、昭和四十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

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昭和四十九年一月一日までの間において建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する発電所の用に供する家屋(農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の第三百四十九条の三第一項」とする。

第十五条(国民健康保険税に関する規定の適用)

次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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新法附則第三十五条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について附則第十七条第一項の規定により適用される新法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。 この場合において、新法附則第三十五条の五中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。

第十六条(都の特例に関する規定の適用)

新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

第十七条(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

新法附則第三十三条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次条において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。 この場合において、新法附則第三十三条の二第一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第六項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。

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新法附則第三十三条の二の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

第十八条(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

新法附則第三十三条の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

第十九条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

新法附則第三十五条第一項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。

第二十条(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十二条(検討)

土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため、別に定めるもののほか、今後における土地の価格の状況等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。

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