条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第五条
前条の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分については、なお従前の例による。
2
前条の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第十二項の規定は、この法律の施行の日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
条文数: 2
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