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地方税法 附 則 (昭和四九年一二月二七日法律第一一四号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この法律は、昭和五十年一月一日から施行する。

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改正後の第四百九十条並びに第四百九十条の二第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

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この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 3
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