この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。 ただし、第四百八十九条第一項及び第二項、第四百九十条第二項並びに附則第三十一条の改正規定並びに附則第二十六条の規定は同年六月一日から、第七十二条の二十二第八項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第七百条の十四の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。
改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用し、施行日前に還付のため支出を決定し、又は充当した過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の事業税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の十四第一項ただし書(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十二第八項の規定は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法第七十四条第七項及び第四百六十四条第四項の規定は、昭和五十一年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十九年一月二日以後において敷設された同項ただし書に規定する線路設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第二項の規定は、昭和四十九年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税(昭和四十七年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間に同項に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に対して課する固定資産税にあつては、昭和五十四年度分までの固定資産税に限る。)については、なおその効力を有する。
新法第三百四十九条の三第三項の規定中ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産に関する部分は、昭和四十九年一月二日以後において新設された当該償却資産について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項の規定の適用を受ける自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法附則第十五条第二項中「第三百四十九条の三第十三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項」とする。
新法第四百四十五条の二第一項の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに附則第三十一条第一項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十五条第五項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。
新法第七百一条の二の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。 この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新法第七百一条の四十六第二項及び第七百一条の四十七第二項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
次項及び第四項に規定するものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。次項において同じ。)の新築又は増築について適用する。
新法第七百一条の三十二第二項及び第七百一条の四十三第三項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があつた場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が昭和五十年十月一日以後に行われたものであるときについて適用する。
新法第七百一条の三十二第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があつた場合について適用する。
旧法附則第三十二条第三項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。
旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(旧法第二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
新法附則第三十五条の六及び第三十六条第一項の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。