トップ対応法令一覧地方税法附則附 則 (昭和五〇年七月一日法律第五一号)

地方税法 附 則 (昭和五〇年七月一日法律第五一号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三条(地方税法の一部改正等)

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

2

前項の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

第一項の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索