改正附則 / 全3条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
前項の規定による改正後の地方税法附則第十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後において新築された同項に規定する家屋について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。