トップ対応法令一覧地方税法附則附 則 (昭和二九年五月一三日法律第九五号)

地方税法 附 則 (昭和二九年五月一三日法律第九五号)

改正附則 / 全16

条文
括弧書き:

この法律は、公布の日から施行する。 但し、娯楽施設利用税に関する改正規定並びに附則第五十二項及び第五十三項の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分の地方税から適用する。

3

新法第五十三条第五項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため法人税法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けたものについて昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から適用する。

7

昭和二十九年四月一日前に地方鉄道軌道整備法第三条第一項第三号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け、又は同法第八条第三項の規定による補助を受けたものについては、同年同月同日において当該認定を受け、又は当該補助を受けたものとみなして、新法第七十二条の十八第二項の規定を適用する。

11

昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前において新法第三百四十九条の三第六項に規定する船舶による運送業を行つていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。

14

地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業、運送取扱業、生命保険業又は農業を行う法人(新たに設立した内国法人又は新たに外国法人となつたものを除く。)でその事業年度の期間が六月をこえるものがこの法律の施行後最初に当該事業年度について申告納付すべき事業税は、前項に該当する場合を除き、新法第七十二条の二十六第一項但書の規定によつて申告納付しなければならない。

23

新法第七十三条の二から第七十三条の四十四までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。

24

昭和二十七年五月十五日以前において旧連合国最高司令官の要求に基いて使用されていた土地又は家屋で政令で指定する区域にあるものが返還された場合において、昭和二十九年七月一日以後当該土地に家屋を新築し、又は当該家屋を増築し、若しくは改築したときは、その新築、増築又は改築が当該土地等の返還を受けた日から三年以内に行われたものである場合に限り、当該新築、増築又は改築については、不動産取得税を課さないものとする。

25

新法中道府県たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

26

新法第三百十九条の三の規定は、昭和二十七年以降の年において純損失が生じたため所得税法第三十六条の規定によつて所得税額の還付を受けたものについて昭和二十九年度分から、新法第三百二十一条の八第五項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため法人税法第二十六条の四の規定によつて、法人税額の還付を受けたものについて昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、新法第三百二十七条第一項の規定は、昭和二十九年四月一日以降において新法第三百二十一条の八第四項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税割額に係る延滞金額については、なお、従前の例による。

28

新法第三百四十九条の三、第四百条の二及び第五章第二節の規定並びに固定資産税に係るその他の新法の規定(新法第四百十七条第二項を除く。)中新法第三百四十九条の三及び第五章第二節の規定に係る部分は、昭和三十年度分の固定資産税から、固定資産税に係るその他の新法の規定は、この附則に特別の定がある場合を除き、昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。

30

新法第三百四十八条第二項第二号の二の規定は、昭和二十九年一月一日以後において建設されたトンネルについて適用する。

32

新法第三百四十九条の二第一項の規定は昭和二十八年一月二日以降において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産について、同法同条第二項の規定は昭和二十八年一月二日以降において敷設された同法同条同項に規定する構築物について、同法同条第三項及び第四項の規定は昭和二十八年一月二日以降において取得され、又は製作された当該各項に規定する機械設備等について、同法同条第六項の規定は昭和二十八年一月二日以降において航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機について、それぞれ昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。

33

新法第三百四十九条の二第一項の規定は、昭和二十八年一月一日以前において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。 この場合において、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和二十八年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下本項中「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和二十九年度分からその五をこえる数に相当する年度分については当該固定資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該固定資産の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和二十九年度分からその数に相当する年度分については当該固定資産の価格の三分の二の額とする。

37

新法中市町村たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

38

新法第四百八十九条第一項及び同法第四百八十九条第五項の規定は、この法律の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、電気ガス税に係るその他の新法の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。

条文数: 16
データ提供: e-Gov法令検索