この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定 昭和五十一年六月一日 第一条中事業所税に関する改正規定(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号の改正規定を除く。) 昭和五十一年十月一日 第一条中地方税法第四百九十条第二項の改正規定 昭和五十二年一月一日
第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定 昭和五十一年六月一日
第一条中事業所税に関する改正規定(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号の改正規定を除く。) 昭和五十一年十月一日
第一条中地方税法第四百九十条第二項の改正規定 昭和五十二年一月一日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の十七第三項第一号並びに第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の五第一項第五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第三項の法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に終了した各事業年度の収入金額については、なお従前の例による。
次項から第六項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、施行日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
旧法第七十三条の七第五号の二の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第十一項において準用する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」とする。
新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十一年一月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
新法附則第十二条の規定は、昭和五十年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
旧法附則第十二条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた同条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下本条において「昭和五十年法律第十六号」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十年法律第十六号による改正前の租税特別措置法」とする。
新法の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
新法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
旧法第三百四十九条の三第四項(農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置以外の機械設備等に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下本項において「昭和五十一年法律第五号」という。)附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法」と、「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十一年法律第五号による改正前の租税特別措置法」と、「二分の一」とあるのは「十二分の七(昭和五十一年法律第五号附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法第五条第二項の規定の適用を受けるものについては、二分の一)」とする。
新法第三百四十九条の三第七項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
旧法第三百四十九条の三第八項の規定は、昭和五十年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたこれらの規定に規定する固定資産(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受ける固定資産を除く。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
新法第三百四十九条の三第二十一項の規定は、昭和五十年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
旧法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「二分の一」とあるのは「十二分の七」と、「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。
新法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する自動列車停止装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
旧法附則第十五条第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
新法附則第十五条第八項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
旧法附則第十五条第九項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「三分の二」とあるのは、「四分の三(当該電子計算機のうち自治省令で定めるものについては、六分の五)」とする。
新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
新法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税については、同項中「六分の一」とあるのは、「六分の一(昭和五十年一月一日までの間において新設された当該機械その他の設備については、十二分の一)」とする。
新法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築された同項に規定する中高層耐火建築物について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
旧法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築された同項に規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「次項の規定」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項の規定」とする。
昭和五十一年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
新法第四百八十九条の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の二の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千五百円とする。 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者 施行日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
施行日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。 この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
新法第七百一条の三十四(第三項第二十三号を除く。次項において同じ。)及び第七百一条の四十一(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
新法第七百一条の三十四及び第七百一条の四十一(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)並びに新法第七百一条の五十の規定は、昭和五十一年十月一日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則第七条第九項の規定の適用を受ける家屋に対して課する昭和五十四年度以降の各年度分の都市計画税については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項、第十八項又は第十九項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十項又は第十二項の規定の適用を受ける家屋」とする。
新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋について、昭和五十一年度分の都市計画税から適用する。
旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地以外の農地に対して課する昭和五十四年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税については、今後における農地の価格の状況、農業経営との関連等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。