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地方税法 附 則 (昭和五二年三月三一日法律第六号)

改正附則 / 全24

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。 ただし、第七十八条、第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第一項及び第二項並びに第七百条の六第三号の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、第七百一条及び第七百一条の二の改正規定は昭和五十三年一月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新法第五十二条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

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法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

新法第七十八条第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十二年六月一日以後における新法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

第六条(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第七条(鉱区税に関する規定の適用)

新法第百八十条第一項及び新法附則第十三条の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

第八条(狩猟免許税に関する規定の適用)

新法第二百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

第九条(市町村民税に関する規定の適用)

新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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新法第三百十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

第十条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十二年度分の固定資産税から適用し、昭和五十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

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改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

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新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

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旧法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月一日までに建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「かかわらず、当該固定資産」とあるのは「かかわらず、昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産」と、「五年度分の固定資産税」とあるのは「五年度分の固定資産税(昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。

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新法附則第十六条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定は、昭和五十一年一月二日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋について昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

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旧法附則第十六条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、昭和五十一年一月一日までに新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「次項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第二十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第二項又は地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第二項」とし、同条第二項中「次項に」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項に」と、「次項まで及び第五項」とあるのは「本項並びに同条第三項及び第五項」と、「次項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第五項」とし、同条第五項中「第三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項」とする。

第十一条(軽自動車税に関する規定の適用)

新法第四百四十五条の二第三項及び第四項の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

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旧法附則第三十条の二の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

第十二条(電気税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二第一項の規定は、昭和五十二年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第十三条(ガス税に関する規定の適用)

新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十二年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第十四条(特別土地保有税に関する規定の適用)

新法第五百八十六条第二項第二号、第五号の三、第十二号の二、第二十二号の四から第二十二号の六まで、第二十八号及び第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新法第五百八十六条第二項第二号、第五号の三、第十二号の二、第二十二号の四から第二十二号の六まで、第二十八号及び第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第十五条(入猟税に関する規定の適用)

新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

第十六条(入湯税に関する規定の適用)

新法第七百一条の二の規定は、昭和五十三年一月一日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

第十七条(事業所税に関する規定の適用)

新法第七百一条の三十二第四項、第七百一条の三十四第八項、第七百一条の四十一第五項及び附則第三十二条の三の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

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新法第七百一条の三十四第五項及び附則第三十二条の三の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

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新法第七百一条の五十一の二の規定は、施行日以後に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡する場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用する。

第十八条(都市計画税に関する規定の適用)

新法第七百二条第二項の規定並びに新法附則第十五条第十五項及び第十六項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年度分の都市計画税から適用し、昭和五十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第十九条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新法第七百三条の四第四項及び第十項の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第二十条(都の特例に関する規定の適用)

新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

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法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

第二十一条(自動車税に関する規定の適用)

旧法附則第十二条の三の規定は、昭和五十一年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

第二十二条(自動車取得税に関する規定の適用)

新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

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旧法附則第三十二条第三項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

第二十三条(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索